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H28年に借地とその上に建つ貸家を父から相続により
取得しました。
賃貸収入があります。

更新料を地主さんに支払っていますがこれは経費になりますか。

更新料を値切ったために地主さんと折り合いが悪くなり
H28年は父が支払っていた地代と同じ金額を支払ったのですが
H29年からは新規地代を計算中とのことで受け取っていただけません。
父が支払っていた地代をそのまま経費にできますでしょうか。
この場合後で修正申告をしなければならないのでしょうか

経費にするためには
裁判所にとりあえずしはらっておくというような面倒な手続きが必要ですか。

どうしたものか困っています。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>更新料を地主さんに支払っていますがこれは経費…



どうぞ。

>父が支払っていた地代をそのまま経費に…

「現金主義」の届けを出してあるのでない限り、未払金として計上することは可能ですが、年を越してから払う実際の額が未払金に計上した額と異なれば、修正申告あるいは「更正の請求」が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

「更正の請求」は放置しても自分が損するだけで実害はありませんが、修正申告を放置すると脱税犯となってしまいます。

>裁判所にとりあえずしはらっておくというような…

そんな面倒なことまでして経費にする人はいないでしょう。
あなたの更新料って、何十万、何百万もするのですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/09 20:50

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