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【住民税について】
仕事を今年の2/28に退職しました。
転職先が決まっており、再就職は3/15からです。
この場合、3月分の住民税は再就職先に給与天引きをお願いするのでしょうか?
自身で何か手続きが必要でしょうか?

お知恵をお貸しくださいませ(._.)

質問者からの補足コメント

  • すみません、恥ずかしながらそう言った部分に疎くて…

    頂いた回答からすると、
    再就職で徴収してくれるので、個人としての手続きは必要ないということで合っていますか?

    ちなみに、2月中旬に引っ越しておりますが、そちらは影響しないでしょうか?

      補足日時:2018/03/08 16:09

A 回答 (5件)

再就職先の経理部門に直接ご相談ください。


給与天引きの住民税納付期間は、年度額を6-翌5月にかけてになるので、
3-5月天引き予定分が対象になります。
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>仕事を今年の2/28に退職しました。


>転職先が決まっており、再就職は3/15からです。

その場合は2月に退職する会社で残りの住民税を全額控除するのが普通です。
会社から言われてませんか?
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http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/00000856 …

ご自身の居住地のHPも見てみては?
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再就職先に給与天引きをお願いしてみましょう。

すると、

①「平成29年度住民税は、もう遅すぎるので、だめです」というか、または、

②はい。それでは、
・「『………』を提出して下さい」というか、または、
・「住所地の市役所(?)に電話して、その指示に従って下さい」というか、

①または②のどちらかです。
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>3月分の住民税は再就職先に


>給与天引きをお願いするので
>しょうか?

結論から言うと、辞めた会社より
★今年5月分までの住民税が一括で、
徴収されます。
2月分の給与から全部天引きされる、
あるいは、別途振込んでくれと
前職から連絡がきます。
そのあたりどうするか
訊かれませんでしたか?

現職での対応は制度上できません。

住民税の納税サイクルは、
前年の所得で計算された住民税を
翌年の6月から納付する
というサイクルになります。

会社勤めの場合、給料から12ヶ月に
分けて納付することになります。

具体的には、
2016年の所得に応じて、
2017年6月から毎月給料天引き
(特別徴収と呼ばれています)と
なっており、本来なら今年の5月まで
続く見込みでした。

しかし、退職されるので、3~5月分の
天引きができなくなったため、一括で
納付(天引)となるわけです。

2017年分の住民税は、これから
(今年6月から)納付すること
になります。
今回は給与天引き(特別徴収)が、
できないので、6月に納税通知と
振込用紙が郵送されてきます。
(普通徴収と呼ばれています)

普通徴収は毎月でなく、4期分割となり、
6月末、8月末、10月末、翌1月末
といった納付期限で、金融機関や
コンビニで納付することになります。

この納付書(8月以降の分あたり)を
再就職先に持参すれば、給与天引に
変えてくれる場合もあります。
※就職先が気が利けば…
のところはあります。

引っ越しによる影響はありません。
今年1月1日に住んでいた場所
(住民票のあった)の役所から、
納税通知が郵送されてきます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

みなさま、ありがとう御座いました。
一番詳しく書いて頂いた方に取り急ぎお礼を申し上げます。
理解できました!
とっても助かりました(^^)

お礼日時:2018/03/08 19:27

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