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12月に行なった外注工事について。至急お願いします。建設業の個人事業主です。
29年に開業して白色申告で確定申告提出済みです。本やインターネットで勉強したつもりになっていましたが、勉強不足で発生主義を理解しておらず入金された日を記帳しており、12月分の工事の入金は30年だからと29年度の売上に含めていませんでした。
請求書を確認した所、日付けは30年1月1日にしておりましたが現場は12月で終わっており、1月には別の現場に入っています。
やはり、29年度の売り上げになりますよね?
あと従業員の給料にかんしても12月に働いた給料は1月の支払いですがこの12月分に関しても29年度の給料の申告になりますか?
間違えてるようならすぐに修正して再提出したいと思います。勉強不足で恥ずかしいですが、さきほどインターネットを見ていて気がつきあせっています

A 回答 (3件)

>やはり、29年度の売り上げになりますよね?



その通りです。売上は実現主義ですから。

>あと従業員の給料にかんしても12月に働いた給料は1月の支払いですがこの12月分に関しても29年度の給料の申告になりますか?

12月に働いた従業員給料も29年度の必要経費です。経費は発生主義ですから。

3月15日までに、再提出しましょう(これを訂正申告と呼びます)。提出するときは、窓口で「訂正申告です」と言うのを忘れないように。その際、提出済みの確定申告書の控えのコピーを添付しておくと、署員が喜ぶでしょう。

必ず、3月15日までに。
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>12月に行なった外注工事について…



外注工事とは、あなたが他人・他社に仕事を発注したという意味ですよ。
それで間違いないですか。

>12月分の工事の入金は30年だからと29年度の売上に…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

しかも、外注費で間違いなければ、売上でなく「経費」です。

>日付けは30年1月1日にしておりましたが現場は12月で終わっており…

収入側であろうが経費側であろうが、請求書の日付にかかわらず、一つの仕事を終えた日が計上すべき日です。
これが発生主義の考え方です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

従ってご質問の件は29年12月分です。

>あと従業員の給料にかんしても12月に働いた給料は1月の支払いですがこの…

「支払給与」は支払った日の経費です。

>間違えてるようならすぐに修正して再提出したいと…

今月15日までであれば、ペナルティは発生しませんのでお急ぎください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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業者同士の請求書なんてどうでよい。



実際のお金の流れだけ

金を受け取っていない= 売掛金   
払ってない=未払い金
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