家賃を滞納して支払い期間日迄に支払いが無いときには解約しますと通知が来ていて別の件で福祉に連絡をすることに成ってましたが3日過ぎて連絡して相談に行った所 保護停止にされていて話し合いをしましたが通知はなく解約と連絡が無いことを理由に住居が無いと見なされ引っ越しも保護費も貰えなく同じ実例で受けて入ることを話し出すと わざと変な言い方をして怒らせたりではぐらかされ話し合いに成らなくなり帰されました 法テラスも申告の時に口添えすると言いましたが自給がされないので病院も生活も出来なくどうにも成りません突然に担当の判断でされ通知も半月も来てませんそんな無責任なやり方で違法に成らないのか教えて下さい
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
お礼欄にある事情はわかりました。
ですがその事情も生活保護を受ける資格として、ルール違反がいくつかあります。
あなたは自分は悪くないと思って自己主張しているわけですから理解できないと思いますので
担当者の違法とか主張するより、現実的に生活保護を受けれるようになるために
手助けしてくれるという弁護士さんが言うように申告するのが一番いいと思いますよ。
担当者がどうこうにこだわって揉めるといいことはない
結局は自分が不利になるだけです。
No.1
- 回答日時:
住所がないから生活保護受けられないという事はありません。
ホームレスは住所はないので居所で申請します。
契約解除通知を受けたとしても、実際引っ越せない状態で
住所も移していないのでしょうから住所はそのままだし
実際住んでいるのでしょう。
ただ、生活保護を受けていてその中で住宅扶助金も受けているなら
家賃以外に使うのは認められません。
住宅扶助金の「目的外使用」になります。
通知がどうこうの前に不正とみなされます。
生活保護資格がなくるので、当然保護停止となります。
また、家主側も、一度滞納しただけですぐには退去させる事もできませんよ。
3ヶ月家賃滞納が目安です。
役所はルールどおりに業務を遂行するのが仕事ですから
決して担当者個人の判断で決定はされないです。
同じく融通や、特例は簡単にしません。
違法になるのなら、その相談した弁護士がそう伝えてるはずです。
違法と断定できない理由が、またはあなた側の責任もあるのかも知れません。
ですから申告の手助けをすると言ってくれているのでしょう。
役所の決断を簡単には覆せないですし
専門家の手助けがあるならお願いした方がいいと思いますよ。
親切な弁護士さんでよかったですね。
もし、退去しなければいけないのなら
生活保護で転居費用を出してもらって、生活保護継続となるでしょう。
助けてくれる人がいる、守られて生きているという事に感謝ですね。
有り難う御座います
家賃滞納は前に一度あり半分と今回の1ヶ月分ですが契約時に前家賃込みの契約書で福祉で許可になりその後の自給日には自給がなく後から先払いしてるから出せないと言われてその分生活費から負担で他の支払を留めてのやりくりになり半分は滞納しての生活状況で1年になり友達に貸したお金の返済を振り込みにしたのが何度かありそれが収入になり返還にされその事も前の担当に少しの事なら別に構わないと何年も前に言われたからでその返還と更新も後から全額出ない説明で生活費から負担で今回はやりくりが合わなくって家賃がたりなく成ったのと出してもらえなかった家賃代とが重なったからです担当が後に成って出ないから不足に成ったんだよ私自身じゃなく福祉の支給不足の負担が出来なくっての滞納で解約ですよ
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