A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
補足します。
退職金で所得税、住民税が取られる
ことはあまりありませんし、
とられても源泉徴収です。
退職金の基礎控除は勤続年数で
決まります。
40万×勤続年数(20年まで)で、
最低でも80万の基礎控除があります。
20年以上は
800万+70万×(勤続年数-20年)
の基礎控除となります。
1年の勤続年数なら
80万まで非課税
20年の勤続年数なら
40万×20年=800万まで非課税
30年の勤続年数なら
800万+70万×(30年-20年)
=1500万まで非課税
となります。
No.8
- 回答日時:
退職後収入がないと支出が目立って、
人によっては後悔しますよ。
熟考下さい!
①住民税1
現在給与明細から天引きされている
★住民税は『一昨年』の分です。
5月までの分は一括で会社から
徴収されます。
②住民税2
6月以降、昨年分の所得で算定された
住民税を納税します。
一昨年、昨年とも同等の年収なら、
月額で天引きされている住民税の
★12ヶ月分の納税通知が6月に郵送
されてきます。
この場合は、6,8,10月と翌年1月
の4期での分納となります。
③健康保険料
会社を辞めたら、社会保険から脱退し、
何かしらの健康保険に加入し、
★保険料を払わなければいけません。
選択肢として、以下のようなものが
あります。
・任意継続
現在加入している健康保険組合の
保険に2年間継続で加入できます。
保険料は現在の2倍(あるいは
組合平均額の2倍の安い方)
協会けんぽの例
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …
・国民健康保険
最後の拠り所はお住まいの自治体
が運営している『国保』です。
これは前年所得で算定されます。
住民税と連動している感じです。
自己都合退職だと軽減措置が受け
られず、概して高額です。
※お住まいの地域で保険料はかなり
差があります。
・扶養家族として加入
家族に社会保険に加入している人が
いる場合、その扶養家族として、
加入でき、保険料がかかりませんが、
収入条件などの認定を受ける必要が
あります。
失業給付を受給していると、
この収入条件にかかってしまう
場合があります。
※失業給付日額3,612円未満が
一般的な条件です。
④年金保険料
現在、厚生年金等に加入されている
と思われますが、退職で社会保険から
脱退した場合、国民年金に加入する
ことになります。
・国民年金(第1号被保険者)
こちらは、年金保険料を払うことに
なります。
※4月より月16,340円です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo …
・国民年金(第3号被保険者)
配偶者が厚生年金に加入している場合
健康保険と同様に扶養家族として加入
でき、保険料がタダで加入できます。
健康保険と同様収入条件があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shur …
これとは逆にもらえるものは、
⑤雇用保険(失業給付)です。
前職以前、2年間で12ヶ月以上
雇用保険に加入できていれば、
失業給付が受けられます。
自己都合で退職すると、
給付制限期間が3ヶ月あり、
3ヶ月間給付が受けられません。
上限がありますが、
給料の半分ぐらいは受給できると
思ってください。
※参考 基本手当について
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
以上、よくご検討下さい。
No.7
- 回答日時:
前職が高給で、退職後に無職か低給になる場合の話。
私が過去に経験したのは、サラリーマン時代に年収が1500万くらいあったんだけど、退職してから企業準備も含めてしばらく遊んで暮らそうと1年ほど無職になった。
前年の収入ベースで決められる税金について、無職の時に請求くるから、思いの外大変だったよ。
No.6
- 回答日時:
住民税は前年(平成29年)分を30年に納税します。
昨年支払った住民税納税額を参考にしてください。退職金にかかる税金はたいしたことありません。退職金所得税
今後無職なら国民健康保険に加入しなければなりませんが保険料は扶養家族、前年所得額をベースにされる。23区の上限額89万円。退職しても職場の健康保険組合に継続加入(最長2年、掛け金は会社で聞く)できます。どちらが安いかで選択したらいいでしょう。
https://5kuho.com/html/keisan.html
年齢により国民年金も。月額16,340円。
No.2
- 回答日時:
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