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市庁舎(築平成6年)の給湯器が壊れ、業者に修理を依頼したどころ部品はなく、丸ごと取り替えることになった。支払いは修繕(11節)でよいか。備品購入費(18節)になるか。

質問者からの補足コメント

  • 給湯器はそれ単独で使用することはできず、水道管、電気系統等接続しなけれは使用できないのですが、建物の付属品として修繕費からの支出は誤りなのでしょうか?
    エアコンの室外機が壊れ修理不可で丸ごと取り替えた場合、18節となりこれも新規で備品となるのでしょうか?
    そのはっきりとした違いがわかりません(´・_・`)

      補足日時:2018/03/17 15:14

A 回答 (1件)

金額によるけど、10万円程度なら修繕でも、備品でもいいでしょう。


30万円もするような給湯器なら固定資産です。
役所に規約があるはずですよ。
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