退職金の未払いとパワハラ訴訟で3年前に大手企業2社に提訴しました。
一審判決は「両社の義務違反が相まって何ら非がない原告に損害が発生した」ので両社に未払い退職金全額の支払い命令(約350万円)が出た。 パワハラについては一部認定されたものの、違法性がないという理由で慰謝料はなしという判決でした。
判決の2週間後に両社が控訴したが、私はすでに経済的余裕と一審弁護士へのわずかな信頼までもがなくなっていたので(1審の弁護士に着手金等々を合わせて90万円近くすでに支払っているので)、弁護士なしで高等裁判所に出廷しました。相手方は弁護士が3名と異様でしたが控訴審判決結果はS社の控訴棄却となりました。
そんな中、一審の弁護士から成功報酬金70万円を請求されており、払えない状況にもかかわらず、昨年秋に一審弁護士から告訴され、現在裁判中です。
3年前の着手金支払い時に何の説明も無しで押印させられた一審弁護士と交わした「委任契約書」を後になってよく確認してみると、報酬金は「甲の得た経済的利益の16%・・・」と明記されている。
一方、裁判の方は先月初めに最高裁から記録到着通知を受領したところであり、当然S社からは強制執行停止も出されているため委任契約書に明記された経済的利益は1円も得られていません。 それでも、一審弁護士には借金してでも成功報酬金を支払わなければいけないのでしょうか? 教えて下さい。
まるで初めての給料をもらう前に、先に税金などを支払えと要求されているようです。
No.9
- 回答日時:
ではお好きにどうぞ。
ただ、じゃあ質問する意味あるの?
それと、質問をコロコロ変えられたら、キリがない。
・当初質問は、主に支払い義務はあるか?
・回答へのお礼(?)で、支払時期についてに変更。
・再回答に際しては、弁護士報酬の減額に言及。
さすがにアナタの相手はしんどいので、もうやめる。
「係争に継ぐ係争」で良いなら、徹底的に戦えばエエやんか。
ただ、訴訟貧乏になりそうなことと。
自分側の弁護士とも係争を抱えることで、元の裁判の控訴審に有利に作用することはないと思う。
裁判官の心証も良くないだろうし、弁護士って、「横のつながり」もあるから。
無論、守秘義務の範囲だろうけど、アナタの元弁護士が、控訴審の相手方弁護士と何らか関係を持つ可能性は否定できないよ。
ついでに言えば、パワハラ訴訟において、退職金が認められた程度で、「決定的な決め手」と言うのは、ちょっと自己満足が過ぎるかと。
それでパワハラの慰謝料が獲得できたと言うなら別だけど、慰謝料が得られなければ、アナタに損害はない。
弁護士視点で言えば、「パワハラでの慰謝料請求まで認められる可能性は低いが、少なくとも退職金は得られる事件」として受任したものと考えられ。
判決も、ほぼその見立て通りなんだから、弁護士の職務怠慢を問うのは難しいだろうね。
最後に、戦闘的なのはご自由だけど、弁護士との裁判で負けたケースも想定しておくことだね。
普通は仮執行宣言付き判決を求めるだろうから、たとえ控訴しても、強制執行されちゃう可能性もあるよ。
アナタに控訴する体力や気力があるかも疑問だし、それ以前に控訴が受理されるかどうか?だろう。
弁護士が請求根拠が充分として提訴した民事事件で、シロウトが戦って、もし勝ったら、ソコソコ法曹界を揺るがす事件だな。
まあ勝ち目はないだろけど・・・頑張ってネ!
そういう意味では、弁護士相談でもしてみなよ。
受任する弁護士は居ないと思う。
回答ありがとう。 退職金について補足しておくと、
私の弁護士は退職金についても勝てる自信はないと受任後はいつも言っていた。 パワハラについてはまったく無理だとも言っていた
⇒つまり最初から着手金目当てだったのでしょう。
No.8
- 回答日時:
そりゃそうでしよう。
捺印してるやん。説明云々言ってるけど、捺印したんですよね?読んだ、しっかり読んだ、読んで理解した、、そんな事は貴方の事ですからね。捺印したのに「説明か不足だった」って通らない。不足なら捺印しなければいいわけですからね。自分が何言ってるか見失ってますね。No.7
- 回答日時:
#1.4 再回答
#4へのお礼文を見たけれど、全く大本の質問文の質問とは全く関係ないよ・・・。
一審の内容や代理人弁護士への不信感や不満があったのは分かるし同情もする。
しかし、それと成功報酬の支払いについての質問(報酬について説明なく署名押印させられた&本件退職金をまだ入手できておらず支払う金銭がないために借金してでも成功報酬を支払わなくてはいけないのか?)は全く別のハナシだよ・・・。
心情としては分かるんだけど、コトは法律業界のことだからね。
#4へのお礼文の内容であれば、成功報酬ウンヌンではなくて、その弁護士の業務怠慢についての責任を問うという話だよ。
勝訴している以上は成功報酬の支払いは当然だが、業務怠慢があるのなら減額請求もありえるのでは。
いずれにしても、一審の代理人弁護士からの訴えは支払え!ということだけだろうから、そこに減額に関しては争点としては持ちこめないよね。
減額に関しては別途質問者から一審弁護士へ請求することになるだろうし、これも訴訟になる可能性が高いのではないかな。
ああ、でも気になるのはコレ
>私はS社とJ社の人事担当者ら3名すべてに対し、法廷で証人尋問をさせられました
質問者が相手側の証人へ尋問したの?
代理人弁護士が尋問を行ったのではなくて???
それはよっぽどのことだと思うけれど、質問者側に過失がなく単に代理人弁護士の怠慢(証人尋問をやりたくない)であれば、それこそ報酬減額の請求が強くなるような気もする。
この辺の争いは別の弁護士に依頼してみては。
回答ありがとう ございます。 法廷で被告ら3人相手に証人尋問させられたのは本当です。
そのこともですが、依頼人の私が代理人の弁護士に対して何度もお願いしている重要証拠である組合への告発メールを提出しなかったことについてはどうおもいますか?
S社労組幹部らに送ったパワハラ告発メールは冒頭に実名と社員番号を記載し、内容も絶対に無視できないような、かなり辛辣(この会社には正義・倫理・信義則はないなど)ではあった。
当初は膨大な費用と時間のかかる訴訟を選択するつもりはまったくなかった。 社内コンプライアンス委員会には名誉毀損だと逆切れされ、⇒労基署に相談して労働局のあっせん申請を勧められて提出したが、S社不参加で中止となる。 ⇒最後は退職覚悟でS社労組幹部ら数名へパワハラ告発メールを送り、翌日には事件関与の人事担当者を含めた4者面談を行ったが、組合長は「会社のやり方があまりにヒドイので組合は関与しない」と意味不明の御用組合発言で4者面談が終わった。その後はまたS社からは一切連絡なし。⇒やむなく訴訟を選択したという経緯です
そんな内容の告発メールですが、これを証拠として提出するのはよくないことだとおもいますか? よくない理由や、逆に裁判に不利になるような理由がわかれば教えて下さい
No.6
- 回答日時:
> ①未払い退職金を実際に受け取ったこと ②一審で一部勝訴の判決が出たことのどちら
そういう話ならごく簡単で、②に決まってるな。
簡単に言えば、契約を打ち切られ、実際に法廷に立たない弁護士に対し、シロウトのアナタが自力で争う控訴審の結果にも、「責任を負え!」って言ってるワケ。
言い換えれば、アナタが弁護士との契約を打ち切った時点で、弁護士の役務提供は終了してるし、その役務提供における成果物も明確なんだから、つべこべ言わず、支払うしかなさそうだね。
やはり、早急に弁護士に詫びを入れ、耳を揃えてお支払いして、提訴を取り下げてもらうのが賢明かと。
さもなきゃ、利息とか、つまらないカネを要すので。
物事は、あまり被害者意識的にだけ考えない方がいいよ。
あるいは、その被害者意識のまま、「逆の立場」で考えれば、アナタなら提訴したくなる様な話だと思う。
私が主張したいのは、1審が部分勝訴(未払い退職金の支払い命令)となったのは私の証拠が決定的な決め手となったためである。
パワハラについては一部認定されたが違法性がないので慰謝料なし⇒これが問題
その一方で私の弁護士は(No4.のお礼の部分に一例を記載したとおり)、私が突然に出向先S社で降職させられ、それをS社人事担当が「S社の人事権の行使である」と主張した言い訳に、さも同調するかのように、降格処分を適法とした裁判例2件を私に送り付けてきた。人事権の濫用の裁判例を調べようともしないのである。 そんな世間知らずの弁護士である。
また、相手側3名(J社とS社の人事担当とパワハラ加害者)の証人尋問を私にやらせた。証人尋問は本来弁護士の腕の見せ所であるが、この弁護士本人は気弱そうで声が非情に小さく、尋問者の傍で小声で尋ねるため、原告席や傍聴席にはまったく聞こえない。
一審原告の私が、その弁護士に10数回も要請した重要証拠であり、私が「S社労働組合幹部ら複数名に一斉送信したパワハラ告発メール」を最後まで裁判所へ提出しなかった。⇒その結果、パワハラは一部認定されたが慰謝料はなしとなった。
告発メール送信から2~3時間後には組合長と書記長が私の事務所に血相を変えて乗り込み、他のスタッフの入る中で罵倒され、BCC送信先を確認していった。
翌日組合側から4者面談(組合長、書記長、S社人事担当GM、私)の要請があり開催されたが、事件を起こした人事担当GMは一言も反論せず、うなだれて下をむいたままであった。 尚4者面談の録音記録は私が保管してます。
前記したのはほんの一例であるが、このような一審弁護士の怠慢例を準備書面で次々と主張すれば、大幅な報酬減額もあると考え、現在、答弁書だけでなく準備書面3まで提出しています。弁護士側も必死になっているようだが、自分が提出した証拠(原告とのメールでのやりとり)で逆に弁護士自身の怠慢や、主張が次々と変遷する様子が一目瞭然となり、自身が提出した証拠で自分の首を絞めている状況である。
No.5
- 回答日時:
弁護士によって契約内容に違いがあるので一般的な委任契約として回答します。
まず、成功報酬は判決で慰謝料の金額が確定した時点で発生します。
ここからは委任契約の内容にもよりますが、慰謝料の回収までを委任していれば慰謝料は弁護士の口座に振込まれることになるので、回収できなければ成功報酬も手に出来ない事になります。
回収出来れば、成功報酬を差引いて依頼人に振込まれることになります。
次に控訴となった場合
通常なら同一の弁護士に依頼することになると思いますが、1審とは別に委任契約をすることになるので新たに着手金が必要になります。
当然ながら別の弁護士や貴方のように弁護士に委任しない事も出来ます。
その場合、1審では勝訴していますから2審の結果にかかわらず成功報酬は支払う義務があります。
当然といえば当然ですよね?
2審の結果は1審の弁護士には関係の無い話ですからね。
>初めての給料をもらう前に、先に税金などを支払えと要求されているようです
貴方の言葉を借りれば…
仕事をしたのに「お客さんからお金が支払われないから給料は払わない!」というのと同じです。
今回の場合は、一般的には弁護士の請求は正当であり貴方には支払いの義務はある!という事になります。
仮に2審も同一の弁護士に依頼していれば経済的利益は有りませんから成功報酬は支払う必要がありません。
改めて言いますが、一般的な話であって契約内容によって変わってくると思います。
回答ありがとうございます
貴方の言葉を借りれば…
仕事をしたのに「お客さんからお金が支払われないから給料は払わない!」というのと同じです。
⇒実際に小さな商店や内装工事業者などではよくあることだとおもいます。 大企業ではあり得ないでしょうが・・・
仮に、私の代理人が優秀で勝訴に貢献してくれたとしても、報酬請求期限には十分な余裕をもたせるべきだとおもいます。
実際は昨年8月31日にメールで請求書が届き、支払い期限は9月末でした。 ところが翌日の9月1日には今度は内容証明書が自宅に届き、1週間以内に支払えという脅迫めいたものでした。
No.4
- 回答日時:
#1再回答
お礼文を見て、ああ、これでは相手(弁護士)を怒らせるはずだと思ったよ・・・。
現在裁判中なんだし、①と②についてはすでに争っているだろう。
ここで問答しても意味ないんだけどな。
①について。
「経済的利益の16%」というのは報酬計算のベースの話であって、報酬を支払う原資の話ではないよ。
実際の金銭を手に得た時に払うというのは全く別の話。
報酬については経済的利益(本件の場合は退職金)から支払うという決まりもない。
支払い期限までに、その退職金で支払うのか元々持っている預貯金で支払うのか決めるのは質問者の懐次第。
支払い時期に関しては報酬を受け取る側(取引の相手側)との相談だし、契約書に記載がある場合もある。
判決が出て即日支払うというのはないと思うけれど、一定期間の内に支払うのが普通だろうね。
②について
これは悪魔の証明なんか関係ないよ。
録音という例えが出ているのもおかしい。
そもそも委任契約を結ぶ場面は、録音が必要になるような状況ではない。
録音なんかせずとも契約書に記載があるのだし、それに契約時に契約書を読み合わせる義務もないしね。
契約する当事者がしっかり契約書を読めばいいだけ。
消費者に気づかせないような記述や不当に高額であればまた別だけど、成功報酬が経済的利益の16%って弁護士報酬では別に高くはないのでは。
それにメーカーの電話窓口と混同しているのも的外れ。
質問者の気持ちも分かるよ。
分かるんだけど。。。主張が通る見込みはないよ。
裁判官がどう評価するかにもよるんだろうけれど、うーん、これはムリだろうね。
一審の弁護士と裁判で争うのではなくて、交渉することにした方がいいのでは。(手遅れではあるけれど)
一審の弁護士との『商談』を行い、成功報酬をまけてくれよ~という相談はできなくはないと思うよ。
相手がOKすればいいし、OKしなければ契約書通りに支払わなければならない。
支払えないなら粘りに粘って負けてくれるように話をする。
支払い時期についても同じ。
待ってくれよ~という相談はできなくないし、退職金もいずれは入るということで、弁護士も分割支払いくらいは応じてくれるのでは。
そういう状態なのに、質問者はナゼか自分が悪くない・悪いのは弁護士というスタンスでモノを言っている。
それではまとまるものもまとまらないし、不要の争いを生むだけ。
ご回答ありがとうございます。 これを説明するとややこしくなるので控えていましたが、少しだけ補足説明致します。 一審の裁判期間中においては原告の私と代理人の弁護士とのやりとりはメールでした。 弁護士は非常に若いが故、弁護士経験などは少ないようです。よって両者の間ではトラブルが絶えなかった。 弁護士に不満なら別の弁護士に依頼すれば良いと言えばそれまでですが、高額な着手金を既に支払っているためそれも容易にはできなかった。
トラブルの一例を紹介すると、私はJ社にて係長として6年経過した時にS社の技術係長として(片道切符)出向を言い渡された。
そのS社ではなんのトラブルや不祥事もおこしていないのに、出向から7年後に突然係長から一般に降職させられた。その時、S社の人事担当者は「これはS社の人事権の行使」であると主張した。S社は球場に漢字2文字で広告される大企業である。私の代理人である弁護士はその主張に対し、降格処分を適法とした裁判例を2件も私にメールで送りつけてくるような弁護士であった。
また、私はS社とJ社の人事担当者ら3名すべてに対し、法廷で証人尋問をさせられました。 この証人尋問要請を私の弁護士から初めて聞かされた時は非常に奇異に感じたが、なるべく弁護士とのトラブルを避けたかったためやむなく承諾した。
さらに言うと、私がS社労組幹部ら数名に送ったパワハラ告発メール(その翌日には組合長らと4者面談を実施し録音記録も保有)を証拠提出してほしいと何度もお願いしたが提出してもらえなかった。 その証拠提出願いのやりとりはこの弁護士側から提出してきた証拠の私とのメールのやりとりの中で、数カ所にわたって確認することができる。
No.3
- 回答日時:
弁護士には請求根拠はあるんだから、請求するのは弁護士の勝手。
一方のアナタは、支払期日に疑義があるとして、支払いを保留するのは自由。
そこで弁護士は、当事者間での解決は不能と判断し、提訴したワケで、これも弁護士の自由。
後は、
・弁護士側の請求タイミングでの支払い義務があるかどうか、司法判断に委ねるか?
・あるいは事を荒立てず、弁護士の請求に応じるか?
このその二択であって。
選択肢は狭まったものの、そのドチラを選ぶかは、再びアナタの自由。
基本はそれだけの話だよ。
ただね、そもそも弁護士報酬の支払いに関しては、普通はクライアントの事情はかなり考慮してくれるし。
ましてクライアントが弁護士から訴えられるなんてことは、滅多に無いよ。
どこまで関係がこじれたのか知らないけど、かなり相手を怒らせたんだろうねぇ・・。
もう一つだけ選択肢としては、弁護士に頭を下げて、提訴の取り下げと、支払猶予とか支払条件の相談に乗ってもらうのがベストと思う。
3年越しで係争して、350万円ほどを手にし。
いずれにせよ、最終的には、その約半額が弁護士の手に渡るワケだけど・・。
その間に、もう一発、係争を抱える気?
アナタと関わる人間を、全て敵に回す様な人生って、しんどくない?
回答ありがとうございます。 ちょっとわかりにくかったとおもいますが、委任契約書には「甲の得た」となっており、契約書の「得た」の定義としては、
①未払い退職金を実際に受け取ったこと ②一審で一部勝訴の判決が出たこと のどちらが甲が経済的利益を得たということなのでしょうか? 控訴審で一審判決がくつがえるケースは低いが2割くらいあるとおもいますが・・・それでもやはり②になるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
これは気の毒だけど質問者にかなり不利だよね。
弁護士相手にケンカはできないよ。
これで弁護士相手に裁判でさらに弁護士を雇ってーーーなんてやれば弁護士丸儲け。
いや、それも弁護士の正当な報酬でもあるんだけどね。
ただ、弁護士業界は顧客にケンカをさせて食いぶちにするところがあるからね。
一審弁護士からの告訴で、別の弁護士に依頼はしてないのかな?
弁護士相手に丸腰では勝てないよね。
質問者の立場では、支払う物は支払うが先立つものがないということを一審の弁護士と相談するのが一番いいと思うよ。
本件の場合、控訴のくだりで一審の弁護士に対して質問者がNOを付きつけたわけだ。
一審の弁護士としてはカチンときただろうから、正当な報酬については厚意で期限を猶予することもなくキッチリ請求してくるだろうね。
そんな費用のことで、裁判費用をかけて粘るよりは、借金して支払った方がマシなのでは。(あるいは分割支払いを認めてもらうとか)
この場合の金利については損害なので、控訴審で勝てばその損害を元勤務先へ請求することも可能なのでは?
むやみに控訴したことで退職金の受け取りが遅れてその分の遅延金やかかった損害も請求することは不可能ではないので。
気の毒だけど。
委任契約書をきちんと読まずに署名捺印したのは質問者の落ち度。
報酬額についても「説明がなかった」ということを証明するのは困難だと思うよ。
弁護士もその辺は知りつくしているから成功報酬の説明はするし、一般的には弁護士報酬はそういうものだという認識もある。
回答ありがとうございます。 あと2点質問させて下さい。
①委任契約書の「甲の得た経済的利益」の「得た」の定義ですが、実際に未払い退職金を受領した時だとおもってましたが、一審判決が出た時点、つまりいずれは一審判決通りに受領できるでしょうということなのでしょうか? あと2ヵ月で一審判決から1年が経過しようとしています。
②報酬額についても「説明がなかった」ということを証明するのは困難だと思うよ。 についてですが、確かになかったことを証明するのは悪魔の証明なので困難だとおもいますが、弁護士側から説明したことを証明するのは(説明時に録音すればいいだけ)容易だとおもいます。
弁護士は専門家でもあるし、我々が何か購入後にそのメーカーに電話で質問する場合などは、以前からメーカー側で「この会話は録音させて頂きます」というアナウンスがあるとおもいますが・・・
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