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健康保険の第三者行為届の手続き代行は、社会労務士のみで弁護士は出来ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

健康保険の第三者行為届も社会保険関係法令に基づく手続きでしょうし、権利義務の請求手続きではないでしょうか?


当然社会保険労務士の業務ではありますが、社会保険労務士法第27条の他の法令や別段の定めという除外に弁護士法が含まれると思います。
弁護士法では弁護士の業務に法律事務が含まれていますので、これらのことから弁護士であれば社会保険労務士の業務のすべてを取り扱えると思います。しかし、あくまでも弁護士業務として、社会保険労務士の業務を含めた業務を扱えるということでしょう。
ただし、所定の様式などですと、社会保険労務士の記名・署名や職員の欄があるかと思います。そちらには弁護士が記名してよいかという問題は別問題でしょう。欄外や裏面等に弁護士が作成した事実や代理人であることを明記したり、委任状などで対応するのではないでしょうかね。

正しいかどうかはわかりませんが、弁護士は弁護士業務として、司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士・弁理士の業務を扱えると解釈しています。
当然弁護士というだけで他の資格を名乗れるわけではなく、他の資格制度上の登録などをしないと他の資格を名乗ることはできません。しかし、弁護士業務として扱う分には問題ないのです。
ただ、税理士の部分については、国税庁等への通知などは必要だったように記憶しています。

あくまでも制度上取り扱えるというだけであって、弁護士のすべてがこれらの業務を扱うノウハウなどを持ち合わせているとは限りません。しかし、弁護士事務所に他資格者が在籍していることもありますし、提携先やパートナーとして他資格者と連携していることもあります。一般に弁護士との契約の際に復代理人を含めた契約を行うことで、依頼を受けた弁護士が扱うノウハウがなくとも受任したうえで、ノウハウを持った弁護士へ復代理をさせることもあれば、他資格者に立ち会わせたり、詳細な実務などをやらせることも可能なことでしょうね。

弁護士は資格法制度上、法律全般の代理を扱えます。その分、報酬も高いことでしょう。他の資格者で用が足りる事務手続きであれば、他の資格者の方が安価でスムーズかもしれません。
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