No.2ベストアンサー
- 回答日時:
特許実務家です。
日本でのビジネスモデル(ビジネス方法)に関する特許といえば、誤解を恐れず言えば、ソフトウェアをハードウェアに組み込んだ工夫があれば特許されます。日本では、最近、ソフトウェア自体も物の発明として特許が認められる方向進んでいますね。しかし、ビジネスモデル特許は、アメリカでは昔から存在しました。だから、ブラウザやハイパーテキストに関して特許を取ろうと思えば取れたわけです。確かに、リンクの仕組みなどにも、うまく特許出願をすれば長期間の特許権が発生したかもしれないわけで、そういう意味では、一社独占という弊害もないわけではないと思います。確かに、ソフトウェア特許はちょっとした思い付きのアイデアがそのまま特許になってしまう感が強いので、10年以上の独占期間を与えるのはちょっと疑問符がつきますね。ただ、ビジネスモデル特許、つまり、ソフトウェア関連特許は、一般に回避が容易であることが多いので、(たとえば日本の20年間という独占期間は長すぎるが)それほど弊害が大きいとはいえないとの感想を持っています。今後、特許がどんどん成立して世の中がどうなるかはやっぱり時間がたってみないとわかりませんが・・・・アメリカでは、裁判例や米特許商標庁の実務を見ると、アンチパテント(特にソフトウェア分野での弊害を恐れて特許の力を抑える方向)の流れが少しずつ見え隠れしています。日本は周回遅れのプロパテント(特許推進の方向)です。No.1
- 回答日時:
ブラウザが権利化できるかどうかは置いといて・・・
>ビジネスモデル特許は一社独占を許す危険性がある
というのは、そのとおりです。
「特許」自体のコンセプトは、「優れた発明があるとき、一定期間その発明者に独占権を与え、侵害されないよう保護する」ということだからです。
ある基準を越えた「市場の独占」を禁止する法律(たとえば独占禁止法)は、経済自由主義の精神にのっとって、市場の自由な競争を促進することが目的です。
一方、現実問題で、現在特許されている(あるいは話題に上っている)ビジネスモデル特許は、真の意味で「特許」なのかどうか問題があると思います。特に米国特許庁は、「申請即特許成立、問題があれば訴訟して裁判で決着しなさい」という姿勢がたびたび見られます。また、米国政府も「発明の内容いかんに関わらず、米国にとって都合の悪いものを攻撃、否定する」姿勢がありありと見られます。
こういう事情を考えて、「ブラウザが特許化されていたら・・・」を考えると、1社独占時代-3年程度(モザイク?ネスケかな?)、米国政府からクレーム(ゲイツ君が訴える)がついて、SUNのJAVAやら、gif、PDF、ストリーム配信などが絡んで・・・どうなっていたでしょう?
(充分SF的設定になりますね)
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