
賃貸物件での上階からの水漏れによる退去費用の請求等についてです。
今年の1月に天井から突然水が漏れ、管理会社に連絡したところ、2階は空き部屋で3階から水が漏れていたとのことでした。
そこから修理に入ると思っていたのですが、中々話が進まず、2月3月と2ヶ月過ぎ、今だに何の修理もなくそのままになっています。
1月の時点で4月には臨月に入るから、その前に修理終わらせてくださいと伝えてはいましたが、一向に修理の日程すら決まっていません。
臨月間近、ましてや出産後に修理をされたら堪らないので、引っ越したい旨を伝え、退去費用の請求をしましたが、案の定断られました。
管理会社の担当の方からは、こちらが連絡しないと現状報告は一切なかったり、書類等で伺うと言っていた日にちにも来ず、連絡したら来週行きます。などの対応ばかり。
旦那に連絡してもらうと急遽その日に来るなど、対応について如何なものかと我慢の限界でした。
管理会社に問いただしても最善を尽しているが、忙しく修理が遅れているの一転張り。
こちらも出産を控えてるので、引っ越しを今すぐにでもしたい状況です。
水漏れが発生してから修理に入るのはこんなに日数がかかるものでしょうか。
同じような経験をされた方、お話聞かせてください。
水漏れが原因での退去費用など、負担してもらえた方、アドバイス頂けたら助かります。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
5階建マンションの5階で漏水があり、1階住戸の天井まで被害が出たことがありました。
その時の私の立場は、2階住戸に賃貸で入居した人の仲介担当です。5階住人の保険ですべて賄う事にはなっていましたが、施工自体は1~5階の住戸を順次行うことで、着手から終了まで1か月以上掛かったようです。『ようです』というのは私は2階住戸の工事説明しか受けていないので、全てのスケジュールについて知る必要も無かったからです。
さて、今回の事故について納得のいかない部分もあるでしょうけれど、
・事故の責任者は3階の住人
・補修工事については3階住人及び管理会社
と言うのは理解できると思います。
それらに落ち度があるにしても賃貸借契約の解除まで主張することに無理があります。賃貸借契約の貸主は、今回の事故については被害者の立場ですからね。他の回答でもこの点を混同して考えている方もいらっしゃるようですね。
>水漏れが原因での退去費用など、負担してもらえた方、アドバイス頂けたら助かります。
漏水自体は終わっている状況だと思います。すると、補修工事についての期間と方法についての問題ですので、賃貸契約の継続が困難と思える程長期にわたる施工期間を要するかどうかと言う事が問題になりますね。『客観的』『一般的』にという考え方です。質問文を読むと、そうではない個別的なご事情がある事は受け取れますが、原状回復の請求先と賃貸借契約の当事者は異なるのだと言う事を頭に入れておかないと、一人相撲を取ることになります。
No.4
- 回答日時:
水漏れ個所を突き止めるのが大変であって、修理自体は簡単なことが多いから
水漏れ個所が限定されているのであれば、修理に日数はあまり要しないハズです。
屋上の防水処理が原因だとちょっと大変です。
1.加害者は3階の住人
理不尽だが【修繕するまで水を使わないで欲しい】と要求すれば、
それでは生活が出来ない→家主に修繕を督促することになるでしょう。
また、水に濡れて損害が出た私物に対しての賠償請求も出来ます。
2.修繕して居住出来る環境を提供する義務が家主にはあるので
修繕されるまで家賃を供託する、というプレッシャーを与えることも可能です。
No.3
- 回答日時:
建築関係の仕事をしているものです。
「水漏れが発生してから修理に入るのはこんなに日数がかかるものでしょうか。」
かかりません。
かかりませんが、どのような修理が必要で、どのような損害が出ているのかが書かれていません。
毎日の生活に実害がない部分での修理ならば、時間を掛けても問題ないという判断がされることもありますね。
「水漏れが原因での退去費用など、負担してもらえた方」
退去するほどの損害があり、生活に支障があるならば、転居という方法なども視野に入れる必要がありますが
実際に2ヶ月が経過しても暮らせているのならば転居の必要性がないのではないかと思います。
漏水においては、漏水した人に責任があるわけで、管理会社はそれに対応しているだけなので
管理会社が「退去費用」なるものを負担する理由はありません。
万が一にも退去の必要性があるならば、漏水した部屋の人が加入している保険での対応となるでしょう。
実際には、漏水で発生した「明らかな損害」のみが賠償されます。
あとは、その建物に対する補修工事などが行われますが、だからといって退去の費用を負担してもらっての
引越はムリでしょう。
「出産を控えているので」
これは、大変だとは思いますが、漏水とは無関係なので、妊娠中であることを理由にしても意味がありません。
コレについてはスケジュールの調整で終わりです。
参考まで
No.2
- 回答日時:
これは気の毒にね。
心中お察しする。
まず1月に漏水発生で3月中旬の時点で修理ができていないのはおかしい。
漏水自体は『緊急工事』の対象になるので、発生から2ヶ月ほど経過してるのに「忙しい」という言い訳は通用しない。
症状が治まっているなら緊急性はなくなるので別だけど。(←本件ではココが重要かも)
貸主の予算の問題による遅れの可能性がありそう。
3F入居者が原因(風呂を溢れさせたとか洗濯機のホースが外れた等)の場合には、3F入居者の家財保険で補償可能。
それなのに修繕されないと言うことは、建物側の配管の劣化等が原因という可能性が高くなる。
修繕工事は大掛かりになる場合はあるので、この辺はやはり貸主側の予算の問題になってくるかな。
原因が特定できなくて困っているという可能性もあるかも。
法的には。
貸主の義務として、建物を修繕して借主が住めるようにしなければならない。
漏水もその義務の範疇。
貸主がその義務を果たさずに、借主が漏水により不便をしている場合にはその分の家賃減額を請求することは可能。
だが退去費用の請求はかなり難しい。
居住できないレベルなら退去費用も請求可能だが、単に修理が先送りになっているというだけでは。
本件の場合、修理が遅れていること自体は貸主側の落ち度になるが、居住できないレベルではなければ引っ越し代などを支払う義務はない。
家賃減額はありえる。
出産の関係があるので質問者の心情は分かるが、出産が考慮されるとしてもごくわずか。
だから冒頭述べたとおり気の毒ということになる。
出産や育児を考えると漏水は心配だという場合には心理的にも引っ越した方がいいが、この場合はあくまで自分たちのための引っ越しなので自費になる。
支払い済みの家賃の減額・返金として、敷金清算の際に多めに戻してもらうくらいかな。
夫が電話すれば対応する管理会社だというなら、夫にやってもらうことにするのがいいと思うよ。
臨月の妊婦にこの負担を課すのは忍びない。
ぐっどらっくb
No.1
- 回答日時:
肝心なことが書いてないけど…
水漏れが起きて、貴方の部屋にどういう損害があり現状はどうなのか?
水が使えない状況なのか?
上階から今も水が落ちているのか?
など、
現状では何の不都合も無いなら過剰な請求だと思いますよ。
現在入居してる人に不都合がない状況なら修理も急ぐ必要なしね。
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