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「既判力」とは、手元の辞書によれば「判決の確定によりその判断が不動のものとなり、同一の事項についてはそれと矛盾する主張や裁判を行えなくなるという拘束力」です。
つまり、「判決の確定によりその判断が不動のもの」となった訳ですから、「判決内容は不動」ということです。
それであっても、その確定判決に対する「審議」は可能ですし、あなたが望むなら、審議はいつでも出来るでしょう。
ただし、「判決の確定によりその判断が不動のものとなり、同一の事項についてはそれと矛盾する主張や裁判を行えなくなるという拘束力」が有効になっていると言うことですから、既に確定した判決に矛盾する主張をされても、その判決が覆ることはないでしょうし、裁判を行うこと自体も出来ないでしょう。
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