No.7ベストアンサー
- 回答日時:
金融機関にある故人の金融資産を配分
するには、遺産分割協議書がなければ
できません。
口座の名義人が死亡したことが分かった
時点で口座は凍結されます。
実際の手続きは、
相続人が全員の合意を示す実印を押した
★遺産分割協議書と印鑑証明に加え、
★被相続人と相続人を示す全ての戸籍
謄本とその家系図
★金融機関所定の手続き書類
の提出が必要です。
ですから、相続人個人の勝手には、
できないので、そのあたりはちゃんと
認識して下さい。
これは税務署とは関係ない話です。
お金の分け方でそんな背景もみえない
税務署員に質問しても、無難な一般論
を話すだけです。
逆に相続が発生したことを黙っていて
故人の口座からお金を出し入れしたら、
それこそ税務署から目をつけられます。
相続は税務署のチェックタイミングで
あることは確実です。
質問の意図からすれば、故人の資産分配
については、状況を全て該当の金融機関
に話して、指示を仰いでください。
私も経験がありますが、金融機関に
よって、厳密さに温度差があります。
まずは、金融機関が故人宅へ訪問があり
ます。故人が亡くなっていることを
確かめるためです。
また、相続人の間の関係を探ります。
それによって厳格さが変わります。
しかし相続人個人の言うとおりには
絶対なりませんし、必ず口座凍結は
されます。
ですから、実際に資産を分ける際にも
金融機関から、助言があります。
該当金融機関に相続人の口座を全部作り
分けてくれとか、何かしら証拠の残り
安い方法へ誘導されるとは思います。
税務署に突っつかれないように
相続人同士のもめ事に巻き込まれない
ようにと気を使うはずです。
相続については、避けて通れない
公式な手続きがいくつもあります。
不動産も同様な名義書換えの手続きが
必要だし、分割するとなったら、もっと
大変です。
心して取り組んでください。
有り難うございました、
ここで聞いた話を頭に入れた上で銀行に行くことにします。
大変だとは思ってましたが、相続する者がみんな仲が良くて話が早くまとまりそうです。
素人考えで、動くと大変なことになるところでした。
Moryouyouさん
hata。79さん
感謝します。
No.6
- 回答日時:
[税務署で聞いたときは、後から振り分けると贈与になりますと言われました」と Moryouyou様のお礼に述べられてます。
税務署員の言う通りです。相続発生した場合には、遺産分割を行います。
相続税が出るか出ないかは無関係です。
仮に預金があった場合には、この遺産分割協議が整ってないと、故人の預金の引き下ろしはできません(※)。
そのため、遺産分割協議が整っていることを第三者に示すために、遺産分割協議書を作成するわけです。
協議書には、どのように遺産を分けるか、それで相続人全員が納得したと記して、相続人全員が実印を押し、印鑑登録証明書を添付します。
遺産分割が整ったら、遺産の名義変更をします。預金の引き下ろしもこれにあたります。
銀行からおろしたお金は「遺産分割協議書」に従って分配すればよいわけです。
遺産分割協議に従って分配されたお金は、それぞれ各人のものになります。
各人のものになってから「私は貰い過ぎたから、これだけをお前にあげる」とした場合には、これは遺産分割ではなく「贈与行為」ですので、贈与税対象になります。
。
例
遺産分割協議が整って相続人Aが1千万円を相続した。
その後、Aは弟のBが200万円しか相続してない事を不憫に思い、自分のものとなったお金(もとは個人のお金。相続でAのものになっている)のうちから、400万円をBに渡した。
これは「AからBへの贈与」です。贈与税の対象になります。
税務署員はこのことを話したのだと推測します。
ここで、相続税の基礎控除額以下の額であるかは全く関係ない話なのです。
相続税の基礎控除額以下の金額であるなら、どのように分配しても相続税はかかりません。
しかし、一旦遺産分割協議が整って、それに従って分配された現金は個々の所有物なので、それを他の相続人等にあげることは贈与行為なのです。
故人の遺産を一つのリンゴとします。
このリンゴを相続人全員で分け合うのが遺産分割協議です。
「相続人4人で4分の1ずつ食べよう」という話で誰も異議を申し立てなかったら「遺産分割協議の成立」です。
さて、リンゴの4分の1を相続した人が、「おれはこんなに食えないから、お前にあげる」と誰かにあげたとします。この行為は贈与なのです。
遺産分割協議時に「おれは4分の1も食べられないからいらない」と申し出ていて、他の相続人が「じゃ、その分は弟が貰えば良い」として協議成立していれば、贈与ではありません。遺産分割だからです。
相続を原因として「一度Aのものになった現金」をAがB(他の相続人でも、赤の他人でも良い)にあげる事は贈与です。贈与税の対象になります。
自分のものだから「人にあげる」という処分権があるのです。つまりAのものだからBにあげる事ができるわけです。贈与行為なのです。
※
遺産分割協議書の作成をしてなくても、銀行で引き下ろしする手続きがあります。
それは「相続人全員が、相続人Aが全額引き下ろしをすることに承諾してる」場合です。
この場合も、相続人の証明(死亡した人の戸籍)と相続人の実印と印鑑登録証明書が必要です。
銀行からしてみれば「うちの預金以外はどうでも良い。とにかく相続人全員が承諾していれば、うちの預金をAが全額引き下ろしてしまった後は、無関係」なのです。
No.5
- 回答日時:
1 贈与税は「自主申告制度」です。
税務署から、お知らせ(贈与税の申告についてのお知らせ、とか言う類)は来ません。
2 口座への振り込みでも、現金授受でも「一年間にいくら贈与を受けたか」が贈与税計算の対象になります。その額から基礎控除額(現在は110万円)をひいた額に贈与税が課税されます。
3「金額の大小によるのでしょうか?」は失礼ながら質問意図が不明です。
大きな金額(例えば500万円とします)だと税務署で把握するが、100万円だと把握しないのかということでしょうか。
4 お礼文内に「親の残した預金と保険金を相続するに当たり、一旦一人が全てを受け取り後で振り分ける」との記述があるので、ついでに。
ご質問と各回答へのお礼文を読む限り、ご質問は「なにかを解決したいのだが、そのために分からない事」を小出しにされてるだけの気がします。
1 何がどうなっている
2 そのために、こういう事をしたい
3 贈与税がかかるのかどうか
この「1」と「2」を吹っ飛ばしての質問に感じます。
どうしても「質問されてることへの回答」しかつきません。
事情をすべて述べることは必要ありませんが「1」「2」の要点だけでも述べられないと、相続や贈与に関しての正確な情報は得られない気がします。
相続発生後、遺産分割協議が完了した後に、相続人Aが相続人Bに「おれは多く貰ってしまったようだから、現金300万円をお前に渡す」とした場合には「贈与」です。
遺産分割協議をやり直すなら、贈与税の範疇ではないです。
なお Moryouyouが念押しで言われるように「贈与税の計算は、一人の人間がいくら年間贈与を受けたか」で計算します。
母から100万円、父から100万円の贈与を子が受けた場合には、贈与税は合計した200万円を計算基準にします。
「AさんからBさんから贈与されたもの全部を合わせて年間110万円の控除」という ykoma 様の記述を勘違いされないようにという配慮でしょう。
この記述ですと「AからBに贈与されたお金が100万円で、同年にCからBに100万円が贈与された場合には、それぞれの贈与額から110万円の控除ができる」という読み方ができてしまうからです。
ykoma 様も「あ、そういう読み方をされてしまうな。ちょっとミスった」と思われてるでしょう。
とにかく「一人の人が年間に贈与を受けた額」から基礎控除額を引きます。何人もの人から贈与を受けているなら「全部を合計して、基礎控除額を引く」となります。
「私が多数の人から1年間に貰う金額の合計額が110万円を超えると申告が必要になるで良い」です。
有り難うございます。
小出しですみません。何をどう聞くか整理しないまま投稿してしまいました。
親が他界し相続(分配)をするのですが、一旦一人が全てを受け取り、後日に預金や保険金などの金銭は振り分けて、口座に振り込みをしたいという案があり、その場合に110万円を超える額が振り込まれた場合に贈与税が発生するのではとのことから部分的に投稿してしまいました。
また、相続の合計金額が基礎控除内(見込み)なので相続の手続きや、進め方など、相続税の申告の事は全く頭から消えてました。
皆さんの、回答を見てみるとやっと自分が聞きたいことにたどり着いた気がします。
No.4
- 回答日時:
相続財産の配布の仕方と贈与税の話は
関係ないです。
相続で配布の仕方が、遺産分割協議で
しっかり決まっていれば、どのような
やり方でも問題ないです。
それと誰かから誰かにお金や物品を
上げる、もらう。の話とは違いますよ。
贈与に間違われないかと言えば、
それは金融機関や税務署に相続税の
申告時などに遺産分割協議書を提出
して公式に分けるので、何も問題
ありません。
質問の主旨が違うのです。
ご理解いただけたでしょうか?
有り難うございます。
私が勘違いしているかもしれません。相続税は、基礎控除額内なので税務署の申告自体ないと思ってます。なので遺産分割協議書なる存在自体知りませんでした
が、この書類があれば後で振り分けても贈与にならないって事ですか?逆になければ贈与になるでしょうか?
税務署で聞いたときは、後から振り分けると贈与になりますと言われしたが~
No.2
- 回答日時:
贈与税について、一般的なものをご質問ということで解答します。
質問一、不動産の贈与については税務署によっては登記情報から知らせてくれる役所もあるようですが、原則は贈与を受けられた方の自主申告、自主納税です。
一月一日から十二月三十一日までの贈与を受けられた金額の合計から基礎控除の110万円を差し引いて、それを越えた部分について申告納税する事になります。
贈与を受けられた年の翌年の3月15日までに所轄税務署に申告納税です。
質問二、贈与者が受けとる人の名前でATMを使ってとか・・現金をもらって、あたかも自分のお金のように装って通帳などへ入金した場面の事をおっしゃられていると想像しますが、受け取られた人は・・そのお金の出所を問われます。その段階で贈与が発覚します。
金額については、よく誤解されるのが受ける人が年間110万円の控除です。AさんからBさんから贈与されたもの全部を合わせて年間110万円の控除です。手段や方法は関係なく一年間に頂いたものが贈与です。
ただ、学生や生活困難者の生活費などを親から、または祖父母から扶養の範囲内で頂くお金は贈与ではありませんのでご理解下さいね。
有り難うございます。
要は、使う時に分かるって事ですね
素人考えで恥ずかしいのですが、生活費として使ったり子供の学費として利用する場合はまた別の控除額があるって認識でいいのでしょうか?
自分の親から子供(孫)のためにと貰うのと、兄弟から貰うのと考え方は同じなのでしょうか?またホームページを見ながら勉強します。
No.1
- 回答日時:
>質問1
自己申告です。
養老保険や生命保険などの満期金の
受取りなどは金融機関より税務署に
報告が上がりますが、銀行間の振込
や手渡しなど1日何千万、何億件
ある処理などチェックしようがあり
ません。
>質問2
どんな方法をとろうが、誰かから
誰かへ特に用途を特定せずに、
お金をもらう、物品をもらう
のは、明らかに贈与税の対象です。
金額の大小にかかわらずです。
あなたの言っていることは、
どうしたら、税務署にバレない
でしょうか?
と訊いているようなものです。
単に、
バレないから、万引きしてもよい。
バレないから、他人のサイフから
お金をもっていってもよい。
というのと同じで、
現金渡しならバレないからよい
ATM入金ならバレないからよい
と言っているようなものです。
いかがでしょう?
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
回答有り難うございます。
質問1 自己申告なんですね。
罰則あるでしょうね(汗)
質問2ですが、私もそう思います。実は、親の残した預金と保険金を相続するに当たり、一旦一人が全てを受け取り(総額が控除額内)後で振り分けると言い出したため、税務署に確認したのです。で、緊張してて聞いたことをか書き漏らしてたので質問させていただきました。
相続税がかからないのにワザワザそんな事しなくていいのに何でそんな事言うのかわからない?
やましい気持ちがあるとしか思えない。
相続は、こちらは0でも構わないのに、、、
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