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幼児への性的虐待に関する立証について。

別居後、離婚調停を経て裁判に移行します。
親権は必ず取れますが、私の目標は面会交流0です。

離婚理由は夫の家族に対する暴力などですが、特に問題なのは
風呂場で泣き叫ぶ5歳の娘のお尻に局部を擦り付けて射○まで至っていたことです。
その行為が1年以上続いていたことを本人と7歳の息子が証言しています。

私が現場を目撃したわけではなく物的証拠もないのですが、
子供2人の話が一致していることと、特に娘は当時の状況の詳細を語ることができるので信憑性は高いと判断せざるを得ません。

この場合陳述書という形で詳細を記し、調査官にヒアリングを実施してもらうしかないと思うのですが、証拠としては不十分でしょうか。
密室での行為で立証が難しいことと、証言する子供が小さいという理由で証拠として認められないならばこの類いの行いは黙認されいてるも同然で、それでは被害に遭う幼い女の子達があまりにも可哀想です。

どなたかお詳しい方にこれから私がすべきことを教えて頂きたいです。

A 回答 (3件)

調査官にヒヤリングしてもらう前に、児童相談所とかの公の機関に相談して、そこでのアドバイスを参考にしましょう。

参考にするとは、父親の子への虐待の事実を証明する証拠としての役割を果たせるようにです。もちろん面会交流の停止になりす。
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この回答へのお礼

暴力に関しては相談済でDVの証明書もあります。
しかし、ご助言を参考に調べましたが子供の件に関してはそもそも証明書が存在せず相談の実績のみということでした。
相手は異常なほど執着し面会交流を求めてきていますが頭使って叩き潰そうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/30 08:39

そん

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そんなことあるの?


気持ち悪い。

ちゃんと弁護士にも相談して
解決しないと、あとあと面倒ですよ。
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この回答へのお礼

それはアドバイスでしょうか。
下の2行は「外出時には服を着るように」といった、今さら口に出すまでもないレベルの話であるし、あとあと面倒の意味も分かりません。
陳述書、何か分かりますか?
何も知らないなら上2行、ただの感想でとどめておくべきです。

お礼日時:2018/03/30 08:47

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