性格悪い人が優勝

この文章の言ってる意味をわかりやすく教えて下さいませんか?

よくわかりません。

Aの所有する土地をBが錯誤により購入し,Bが当該土地を占有するCに対して所有権に基
づき明渡しを求めた場合,Bにおいて錯誤による意思表示の無効を主張する意思がないときは,
Cは,当該土地の売買契約が無効であることを主張して,その明渡しを拒むことはできない。

平成25年 5問目 民法

A 回答 (2件)

無効の場合は、取消と違って、何時でも


誰でも請求出来るのが原則です。

だから、本来ならCは、売買の無効を主張して
Bは所有者ではない、だからBには明け渡しを請求
する権利は無い、と主張できるはずです。

しかし、こんな権利をCに認める必要はないだろう
ということで、このように制限したのです。

つまり、無効の本来の効力を制限したわけです。

こうした背景には、錯誤で無効を主張できると
した民法は妥当性を欠く、という考えがあります。
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Aは再建築不可の土地を所有していた。


Bはその土地を、新築一戸建てを建てるつもりで(法律上は建てられないにも関わらず)、Aから購入した。
(錯誤があったが、それを理由にBはAに契約無効の主張をする気はない。)

Bはその土地を占有するCに明渡しを求めた。

このときCは、
 ・Bは一戸建てを建てられると勘違いをしてこの土地を買ったんだから、そもそもその売買契約は無効である
と主張することはできない。
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