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二級建築士の資格資格名義貸して報酬が得られるのか教えてください!

A 回答 (3件)

こんなとこで無知と犯罪晒してどうするんですか?

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逮捕


起訴
実刑
懲役

懲役はムショ内での労働。
この労働は代価が支払われる。
イコール報酬。
3食住み込み報酬付き、かなり美味しい話。

ただし。
確か禁固刑以上が確定した時点で建築士の資格は剥奪だったと思う。
ゆえに一度しかできないからタイミングを見計らってくださいまし。
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犯罪ですよ。


禁止されています。


「建築士による名義貸しの禁止」とは、
建築士が「無資格で設計又は工事監理を行っている者に対し,
自己の名義を利用させること」を禁止する建築士法の規定です(第21条の2)。

また、建築士事務所の開設者が、自分の名義の建築士事務所を他人
に営業させることも禁じています。

これらの規定は、建築士による耐震偽装事件の再発防止を目的に
2007年(平成19年)6月に施行された改正建築士法に、
新たに設けられました。

また、違反設計や名義貸しをはじめとする建築士の違反行為に
対する罰則も大幅に強化され、
建築士や建築士事務所の名義貸しを禁じる規定に違反すると、
1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられることになりました。
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