No.3
- 回答日時:
>①法定相続人が遺言書の内容のため遺産がもらえなかった場合…
ちょっとあいまい。
遺言書の内容のため法定割合の 1/2 未満しかもらえない場合、1/2 までは請求できる権利があるということです。
>②遺産相続には優先順位がありますが、その順位が3位…
ひ孫、玄孫として 3位になる場合は遺留分がありますが、兄弟姉妹として法定相続人になった場合は、たとえ 1位でも遺留分はありません。
直系尊属も直系卑属もいない人は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になりますが、遺言書で兄弟姉妹のうち誰か、あるいは兄弟姉妹全員に相続させないことが可能となります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
①については その通りですが 遺留分は法定相続分の1/2です。
②については 優先順位は ①子 ②親 ③兄弟姉妹ですが ③には遺留分はありません。ちなみに 配偶者は必ず相続(欠格事項等に該当する場合を除く)ですので一番目とは数えません、配偶者と優先順位者がセットで相続します。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 遺留分と税金 6 2022/05/08 00:38
- 相続・遺言 相続 遺留分 4人兄弟です。 父親が亡くなった時に長男に全ての財産を相続させるという 遺言書がありま 5 2023/02/03 20:58
- 相続・遺言 遺言書無効確認の訴え 4 2023/02/01 17:43
- 相続・贈与 他の相続人の私物の保管責任について 遺産すべてを公正証書遺言により弟が相続。 相続人は姉弟の二人。 3 2022/04/11 07:06
- 相続・贈与 遺留分だけは 4 2023/01/10 11:03
- 相続・遺言 匿名の寄付。寄付先がわからないと相続人は遺留分侵害額の請求ができない? 3 2023/05/12 09:50
- 相続・贈与 遺留分計算 2 2022/10/13 10:05
- 相続・遺言 父は再婚していて再婚相手に子どもが3人います その子どもたちが父の遺産を遺留分として相続することはで 7 2022/08/19 12:31
- 相続・遺言 遺留分について 4 2022/10/20 22:27
- 相続・贈与 生前贈与と相続のトラブル 6 2023/05/11 03:28
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報