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遺産相続において「遺留分」という言葉がでてきますが、いろいろ調べましたがピンときません。
下記のような解釈でよろしいのでしょうか?「遺留分」という言葉の使い方として正しいでしょうか?

①法定相続人が遺言書の内容のため遺産がもらえなかった場合、遺留分があるから遺産を相続する権利がある。

②遺産相続には優先順位がありますが、その順位が3位だけれども「遺留分」がある。

ご教授願います。

A 回答 (4件)

遺留分とは、遺言状があっても法定相続分の半分は遺産相続出来ると云うことです。

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1 では、ないでしょうか。


権利がある場合、遺留分を請求することができる。
わたしにも遺産をくれ、と言う権利があるんですね。
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>①法定相続人が遺言書の内容のため遺産がもらえなかった場合…



ちょっとあいまい。
遺言書の内容のため法定割合の 1/2 未満しかもらえない場合、1/2 までは請求できる権利があるということです。

>②遺産相続には優先順位がありますが、その順位が3位…

ひ孫、玄孫として 3位になる場合は遺留分がありますが、兄弟姉妹として法定相続人になった場合は、たとえ 1位でも遺留分はありません。

直系尊属も直系卑属もいない人は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になりますが、遺言書で兄弟姉妹のうち誰か、あるいは兄弟姉妹全員に相続させないことが可能となります。
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①については その通りですが 遺留分は法定相続分の1/2です。


②については 優先順位は ①子 ②親 ③兄弟姉妹ですが ③には遺留分はありません。ちなみに 配偶者は必ず相続(欠格事項等に該当する場合を除く)ですので一番目とは数えません、配偶者と優先順位者がセットで相続します。
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