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土地売買契約の締結と契約実行は同じ日でもいいのでしょうか?私がお願いしようとしている業者さんは、契約と同時に決済をしようとしているのですが・・。

A 回答 (6件)

1「売りましょう」「買いましょう」の合意が契約。


2その契約に従って、「代金を払いましょう」、「所有権移転登記しましょう」が契約の実行。
土地売買に関し、疑義が無く、契約日に代金の準備及び所有権移転登記が可能なら、いわゆる一発取引です。
3代金授受、登記手続きについて当日不具合が生じないように十分な事前準備が必要ですが、ローン取り組みや売買物件に担保設定等がない場合には一発取引は珍しくありません。
4先般、土地建物を一発取引し、所有権移転登記も買主が自分でしました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。その物件に抵当権が設定されているのですが、それでも当日できるのでしょうか?

お礼日時:2004/10/13 18:02

あなたは、売る側or買う側でしょうか?


契約日と契約実行(引渡しと決済)が同時でも全く問題はありません。
ただ、契約前に、重要事項の説明を受け、物件に間違いがないかしっかり、納得してから決済して下さい。

出来れば司法書士立会いのもとに契約・決済されるのが一番安心だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私は買う側です。安心しました。

お礼日時:2004/10/13 17:59

詳しいことがわからないのですが、貴殿は一般消費者のようなので、


契約締結と物件の引渡しは別の日に定めた方が無難だと考えます。

売主は宅建業者でしょうか?
だとすれば、上記に書いてあることを行えば、8種制限が適用され、買主に有利です。
また、媒介業者から重要事項説明を受けていますか?
業者が契約締結と重要事項の説明を同時に行うのは、宅建業法違反です。

まだまだ聞きたいことがたくさんあるので、さらに詳しく補足願います。

この回答への補足

はい、私は一般人で不動産売買については、全く知識がありません。売主は建築業者で、重要事項説明は契約締結・契約実行と同じ日(明日)に行われます。その時に同時に代金を全て支払わないといけないといわれているので、少し心配しているところです。

補足日時:2004/10/13 18:48
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あした~~!?


今相談されて対策を練ったとしても、手遅れかも知れませんよ!!(あくまで「かも」)

補足文では書ききれないでしょうから、新たな質問で投稿されることをお勧めいたします。

新たな質問では、少なくとも売買価格、土地の坪数そして契約書(雛形もらってる?)に
書かれている特約を書いて質問してみてください。

大急ぎで!!
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追加補足


1不動産取引は「疑問に感じたら」中止するのが良いです。不慮の事故の未然防止なります。不動産は少額物件でも百万単位の買い物です。
2蛇足:登記簿で土地の面積、所有者を確認されましたか?抵当権の債権者、債務者を確認されましたか?取引当日に抵当権抹消、所有権移転登記の同時申請が可能なことを確認されましたか?代金を支払っても抵当権抹消ができなければ、所有権を移転しても抵当権の効力に影響はないので債務者が債務不履行すれば、抵当権実行による競売の対象になることぐらいは覚悟が必要です。
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売買契約の契約内容とは、決済日・決済方法についてもお互いの同意で決めることであり、何が何でも契約日に決済しなければならないという決まりはありません。


一般的には、契約時手付金を払い、残金支払日に物件の引渡し(契約実行)となりますが、逆に手付金は支払ったが、売主がなかなか物件を引渡さないないなんてことも時々あります。

相手の態度に疑問や不安を感じた場合、自分が納得出来るまで契約を延期したらいかがでしょうか?
そして、自分が不安に感じている部分を具体化させるのが大事だと思います。
自分がどうなることに一番不安を感じているのか?
そうならない為にはどうすればいいのか?

前の回答にも書いたように、相手の態度に不安を感じたのであれば、信頼出来る人から自分が不安に思っていることを相手方に確認してもらう。

ただ、買主を信頼させることが出来ない業者というのもどうかと思いますが。
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