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まず最初にご覧いただきましてありがとうございます。

固定資産税が課税されている土地・建物所有者が死亡した場合、土地・建物の課税はその相続人に課税されると思うのですが、ここで1つ周りの意見を聞きたいと思いました。

死亡した方が生活保護受給者で固定資産税が減免となっており、その相続人が土地と建物を相続した場合、相続人には固定資産税はかかるのでしょうか?(ちなみに相続人は生保受給者ではありません)

おそらく、固定資産税は課税されると思うのですが、皆さんの意見が聞きたかったです。

無知で申し訳ないですが、ご回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

相続人には固定資産税がかかります。



都道府県により条例の規定は多少異なりますが、下記に該当しない場合はかかります。
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◆東京都都税条例第134条
 次の各号のいずれかに該当する固定資産であつて、知事において必要があると認めるものに対する固定資産税の納税者に対しては、当該固定資産税を減免する。
一 生活保護法により生活扶助を受ける者の納付すべき固定資産税に係る固定資産
二 公益のために直接専用する固定資産(固定資産の所有者に課する固定資産税にあつては、当該所有者が有料で使用させるものを除く。)
三 災害等により、滅失し、又は甚大な損害を受けた固定資産で規則で定めるもの
四 前各号に掲げるものの外、規則で定める固定資産
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課税されます。



意見を聞いてどういう回答を得たとしても、課税されるものは課税されます。

役所にご確認になさればよいと思います。
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固定資産税を掛けられてる人が生活保護受給者なんですか?、


俄には信じられませんが、

普通は資産の売却が先なんで、

それは兎も角、
相続人は当然当該不動産の固定資産税は支払わないと、
割合は兎も角、
相続人は資産を入手したんですからね。
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