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給料日が変更になりました。末締15日払いだったのが、15日締末払いになりました。

3月は15日に1ヶ月分支給、3月末に半月分支給、次は4月末に1ヶ月分支給になるらしいのですが、3月15日支給分からは通常通り健康保険、厚生年金、住民税、雇用保険が引かれています。
で、3月末分からは健康保険と厚生年金が引かれてなく、住民税と雇用保険が同額引かれています。

1ヶ月に2回税金払ってるんですがこれってどういうことですか?

A 回答 (2件)

引かれたのは住民税と雇用保険でいつもと同額で間違いないですか?それはおかしいです。



少なくとも雇用保険は支給の都度、支給額に比例して引かれます。
また所得税は引かれていますか?所得税も支給の都度引かれます。
住民税は6月の段階で1年分の徴収額が決まりますので、例えばボーナスからは引かれません。

給与明細をよくご確認の上、4月、5月の給料でどうなるか確認されるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

4月分を見てから聞いてみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/10 22:12

徴収期間内で調整されていますから、過剰徴収はありません。

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