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パートの社会保険について

5月からパートで働きます。
未婚のため扶養などにも入れないので
求人には社会保険ありとなっていたのでそこに決めたのですが、
面接の時に1日8時間で週5のときもあれば週3のときもある、と説明されました。

社会保険の加入の条件に
正社員の4分の3以上の日数を働く、とありますが
まあそれは調整してくれるのかなと思い、
とくに何も聞きませんでしたし、
会社からも社会保険に入るかどうかは聞かれませんでした。
※時給は1080円なので金額はクリアできていると思います。

その後、採用決定のお電話を頂いた時に
とくに説明がなかったのでこちらから聞いたら
困ったような返事をされて、社会保険に入るなら正社員と同じ時間働かないとだめですと言われてしまいました…。

社会保険に入る条件って会社が決めれるものなんですか?
それとも最低限の労働時間で働きたいと言ってもいいんですか?

今回は前からやりたかった仕事なので
会社に従うことにしましたが、
これからの知識として教えてください。

お願いします。

A 回答 (2件)

一応、一定の規模の会社ならば法令によって定められたとおりに加入するでしょう。



その会社がどうかはわかりませんが、「社会保険に入りたいならば社員と同じだけ働かないと」と
言うのならば、最低限の日数や時間を申し立てても、その時間以内になるように調整されてしまうのでは無いですか?

「社会保険に入る条件って会社が決めれるものなんですか?」

以下の要件に当てはめればわかります。
・社会保険の対象となる従業員
適用事業所に使用されている従業員(健康保険は75歳未満、厚生年金保険は70歳未満)
1週あたりの所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、一般社員の4分の3以上の従業員
上記に加え、以下のすべての条件に該当する従業員
所定労働時間が週20時間を超えている
月給が8万8000円(年収106万円)以上である
1年以上継続して適用事務所に勤務している(もしくは勤務する見込みがある)
学生でない
社会保険の対象となる従業員規模が501人以上の事業所に勤務

※500人未満の場合は労使の合意による


「それとも最低限の労働時間で働きたいと言ってもいいんですか?」

社会保険に加入したいならば、まずは「社員とおなじだけ働きたい」といってみてはどうですか?


逆に最低限だけ働いて社会保険に加入したいといっても無理だと思いますよ。

参考まで
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>社会保険に入る条件って会社が決めれるものなんですか?



いいえ。パート・アルバイトの社会保険加入条件は厳密に決まっています。
大前提として、その事業所の常勤労働者(社員など)の所定労働時間・日数の3/4以上の労働条件で勤務することです。
社員と同程度でないとダメというのはぶっちゃけ違法ですね。

また、その条件に当てはまらない場合でも
・その事業所の厚生年金被保険者が501人以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・賃金が月額88,000円(年収で106万円)以上。(ただし交通費や時間外・深夜手当除く)
・1年以上の雇用見込みがある
・学生でない
と言う条件をすべて満たせば、社会保険加入となります。また、厚生年金被保険者が500人以下の事業所でも労使が合意すればうちは厳しい方の条件設定で社会保険加入させますという届出をすることも可能です。(まぁ、あまりないとは思いますが)

ですが、まだまだきちんとした基準でアルバイトに社会保険加入させる会社ばかりではありませんから、折を見てまた交渉してみては?
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