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友達に服を貸しましたがこの日に返してと言っても忘れてたと言われ取り行くと言っても家にいないから無理とか家の外に置いといてといっても無理とか言われます。しまいにはこっちのお付き合いしてる人の名前を出してとりこさせるとかいい、来なかったら手を出すとまで言われました。この場合なにが訴える方法ありますか??

A 回答 (9件)

それ友達かな?



弁護士じゃ、
費用対効果が合わない
警察に相談する
脅迫もあるからね

余計な世話でしょうが、
もう友達辞めたら?
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そんな嫌だと思う人にお金をかけるくらいなら縁を切った方が早いですよ。


もし、もう手に入らないものだとしても諦めるしかないと思います。
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服のお値段によっては 警察も動くかもふんぶはふん


横領罪とかーふんぶはふん
脅迫罪とかーふん
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とんでも無いやつだねふん


人と物の貸し借りはしない方が良いふん
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上記の内容のまま


民事訴訟は可能ですが
裁判費用が高く付きますよ

借りパクする人って
まだ生存してたんや
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そういう人に物は貸さない。



貸す時点で返ってこないものと腹をくくっておく。

だって、大抵貸してと軽々しく言うやつは経験上返す気がない奴だけ。
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絶好の絶交の機会(笑)

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貸したものはあげて、縁を切る。



そういう人は、道理が通じません。
自分が悪いことが、いまいちピンとこないのでしょう。
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それを 友達と呼ぶのかよ?


服などで訴える奴いないだろ

服のことで弁護士雇って裁判するんか?

あぶねー奴だから 縁切る機会じゃろ

絶好の機会だと わかれ!
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