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婚姻届を区役所には出したのですが、結婚して一緒に住むところと実家は違います。そのため戸籍謄本が必要ですが、まだ戸籍を移していません。何か支障はありますか?通帳の名義変更はしましたが、して良かったのでしょうか?

A 回答 (8件)

> ということは、結婚したと勘違いして通帳の名義変更をしてしまったのですが、間違いですか?


> 婚姻届を出した時に身分証の名義変更はしてもらいました。

それらの名義変更手続きの際に、証明書類として新しい姓になった戸籍謄本か住民票、あるいは名義変更済みの免許証などを提示して変更してもらったのでしょうか。
そうであれば、婚姻届は正しく受理されていると思います。そうだとすると、ご質問の意味がますますわからなくなります。

もしかして、戸籍ではなく、住民票を移していないというご質問でしょうか。そうであれば、正しく婚姻届を出していれば、名義は自動的に変更されますが、住所地は自動的には変更されません。実際に住んでいる場所に住民票を移すために、転出・転入届を出す必要があります。世帯主も決めなければなりません。
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この回答へのお礼

身分証の住基カードを新姓の変更をしました。

婚姻届を出すときに戸籍謄本が必要と言われました。結婚して一緒に住んでいる住所と、実家は違うから。

お礼日時:2018/04/18 16:13

> では、身分証の住基カードを名義変更出来ましたが、完結していないのでしょうか?



戸籍の変更が未処理の可能性が高いと思われます。
ここで聞くより、婚姻届を提出した役所に問い合わせてみてください。
実際のところ、なぜ戸籍が必要と言われたのかは、ここでは推測するしかありません。
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> 婚姻届を出すときに戸籍謄本が必要と言われました。

結婚して一緒に住んでいる住所と、実家は違うから。

やはり、まだ婚姻届の処理が完結していないように見受けられます。
実家の戸籍謄本を取り寄せるだけですから、お早めに手続きしたほうがいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

では、身分証の住基カードを名義変更出来ましたが、完結していないのでしょうか?

お礼日時:2018/04/18 16:27

本籍地と管轄が違う役所に婚姻届を出したところ、戸籍謄本を提出して下さい。

と、言われたのでしょう。出来るだけ早く戸籍謄本を現住所の役所に提出しなければ、婚姻届そのものが受理されないです。

●「婚姻届を区役所には出したのですが、結婚して一緒に住むところと実家は違います。」

 ↑ 婚姻届を現住所を管轄する役所に提出した。↑◎実家、つまりあなたの本籍地と現住所は違う。これは、問題ありません。当然です。

●そのため戸籍謄本が必要ですが、まだ戸籍を移していません。

 ↑本籍地を管轄する役所と違う役所(現住所の役所)に婚姻届を提出した場合、戸籍謄本が必要です。夫婦とどの様な関係のある役所なのか関係のない役所なのかによって戸籍謄本の数は違ってきます。

●何か支障はありますか?通帳の名義変更はしましたが、して良かったのでしょうか?

 ↑ 本籍地を移す問題ではないでしょう。「婚姻届に必要な戸籍謄本」が不足しているのではありませんか。従いまして、役所の人は、あなたの元の本籍に婚姻を通知できないので早く戸籍謄本を持ってきて欲しいのではありませんか。現在保留の状態ではないのですか。

失礼ながら訳の分からないご質問です。戸籍に関して分かっている人ほどあなたのご質問は分かりません。従いまして、私も間違ったことを言っている可能性があります。

余談ですが、結婚したからといって本籍地を新たに設けない方が良いですよ。転々と本籍地を変える人は信用に欠ける。と、評価されます。(表だってはそんな評価はありませんが・・・)

例えばですが、兄弟3人いるとします。その兄弟は3人とも結婚して、親の本籍地から新居に本籍地を移した場合、3人とも本籍地が違うようになります。こう言う場合、信用に欠ける評価をされます。本籍地の意味は、続き柄などの身分関係を綴った「戸籍謄本を置く住所」なのです。戸籍の住所が転々とする人を信用出来るかどうかを考えてみればすぐに分かります。

もう一度質問されては如何でしょうか。あなたのご質問をマトモに答える人は、結果として偶然質問と回答があっていただけでしょう。
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ご質問の意味がいまひとつよくわからないのですが、、、、



まず、婚姻届には、結婚後の本籍地を書く欄があります。
そこに書いた本籍地に新しく夫婦の戸籍が作られます。婚姻届を出すことにより、新しい戸籍は自動的に作られます。

ただし、婚姻届を実家の本籍地ではない役所に提出するときには、前の戸籍謄本を添付しなければなりません。
そうしないと、その婚姻届は有効にはなりません。宙に浮いた状態です。結婚したことにはなっていません。
すぐに実家の戸籍謄本を郵送ででも取り寄せて、婚姻届と合わせて提出してください。
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この回答へのお礼

ということは、結婚したと勘違いして通帳の名義変更をしてしまったのですが、間違いですか?婚姻届を出した時に身分証の名義変更はしてもらいました。

お礼日時:2018/04/18 13:40

そうですよ〜


届けを出した区役所と結婚前の、つまりまだ戸籍のある区は違うということでしょうから、変更はしなくても良いけど戸籍謄本は出さないとならないのです。
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この回答へのお礼

なるほど!やはり戸籍謄本は必要なんですね。

お礼日時:2018/04/18 13:34

えーっとですね、本籍を元々のところから変えないのは自由ですが、婚姻届けを提出した市区町村が本籍地と違うため、戸籍謄本を出せと言われているので、それは事務処理に必要なので出さないといけません。


ただ移すどうかは別なので、今の戸籍謄本を出せば良いのです。
ちなみにご夫婦二人の元の本籍が違えは、どちらかの戸籍のあるところに一人は変わることにはなりますよ。
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この回答へのお礼

今の戸籍謄本?やはり地元から戸籍謄本は取り寄せないといけないですか?

お礼日時:2018/04/18 13:20

婚姻届けによる改姓と戸籍の在りか(実家がどこか)は無関係ですし、住民票の場所と戸籍も別々で問題ありません。


結婚しても戸籍を移さない人もいます。
結婚して新しく戸籍が編製されるのと場所が同じはまた違いますので。
要は戸籍のある場所を移す移さないは自由です。
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この回答へのお礼

なるほど!移さない人も居るんですね!婚姻届出した時に戸籍謄本を早めに出してくださいと言われたので...では気にしなくて良いですか?

お礼日時:2018/04/18 12:42

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