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不動産の物件で重要事項説明で貸し主と所有者が違い。転貸借かと思い管理会社に問い合わせたのですが、二次管理というこですと言われました。二次管理の場合でも所有者と貸し主は違っても問題ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

問題があるかどうかは不明。


そもそも「二次管理」というのは専門用語や不動産用語ではないからね。
「二次管理」というのは便宜上使っているだけで社内用語レベルの意味なので、具体的にどういう権利関係なのか説明を求めるといいと思うよ。

重要事項として、登記上の所有者と貸主が違う場合、その権利関係も説明義務の範囲になる。
というか、ヘタすれば本件は無権利者との契約だから、きちんと説明を受けないと怖くて契約なんかできない。

合意の上での転貸借では、最近はサブリースなどという言葉で表現されている。
所有者から借り受けたサブリース会社が貸主(正確には転貸人)となり、借主(正確には転借人)と契約を結ぶ。
サブリース業者ではなくても、例えば所有者の親族が高齢の本人に代わって賃貸契約をする際に、代理人や後見人など面倒な手続きを行っていない場合に、便宜上は転貸借という形にすることもある。
あるいは、「所有者○○の代理人△△」などとして貸主欄に記載される場合もある。
相続があった場合には、相続登記がまだ済んでいない場合や、親が亡くなって相続したが相続登記をしていない場合も珍しくはなく、その場合には子どもが貸主となっていることが多い。
この辺も説明義務の範囲。

本件の「二次管理」というだけでは、こういった権利関係が明確ではない。
仮に「サブリースです」という回答なら分からないでもないけれど。(サブリースでもその説明やサブリース契約書など権利を証明する書面がなければアウトだし)
後は問い合わせを受けた管理会社の担当者が、社内用語かどうか分かってないくらいの務経験不足とかね。
本件ではこの辺が問題かな。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!助かりました!

お礼日時:2018/04/22 14:47

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