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某会社から退職勧奨を受け、当該会社を退職することになりました。その際、自分は、定年まで在職した際に受け取ることができるはずの退職金を受け取ることができなかったので、この退職金の分を、前記会社が不当に利得した利益に相当するとし、不当利得返還請求により、自己に返還させることは出来ないでしょうか。

A 回答 (4件)

退職勧奨を受けたということは、あなたが定年まで勤めれば会社にとっては迷惑で、無駄な給与と退職金の支払いになると判断したのでしょう。

なので、定年まで会社に居座るとあなたが不当利益を得たと言われます。
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この回答へのお礼

お前、全く法律を知らないずぶの素人だな。冷やかしで投稿するな。まあ、アホはしようがないな。

お礼日時:2018/04/25 20:38

就業規則はどうなっていますか。



不当利得が成立するためには、退職金を
支給しないことに、法律上の原因が無いことが
必要です。

退職金支払いについては、就業規則に定め
られていると思われますので、
法律上の原因がある、ということになるでしょう。

従って、不当利得は無理だと思います。
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この回答へのお礼

そうですか、了解しました。

お礼日時:2018/04/25 20:38

退職勧奨を受けての退職であれば、


退職金支払率やそのほかの特典を受けているはずです。
ご確認ください。
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変な裁判官に当たるか会社側が裁判に出頭しなければ出来ますね。


普通の裁判官で会社側が裁判に出てくれば無理ですね。
働いてもいないのにその分の退職金をせしめるとはそれこそが不当利得ですね。
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