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下記の図の赤で示した部分が舗装された道の一部になっています
この道路は昔は堤防で沖の海が埋め立てられ道路や公共施設などが出来る頃にアスファルトで舗装されました、道に面した家や宅配便、ゴミの収集車ぐらいしか利用しないので交通量は少ないです、また当方のように道に土地が掛かっている個所が多いので駐停車禁止道路にはなっていません。

父がなくなり相続税の申告の為に土地の評価をする事になりました。

先日税務署で現況写真などを見せて相談したところ、この赤い部分の土地は固定資産税を払っていて所有権の主張されているので100%評価に入れてくださいと言われました。

市役所でこの道、赤い部分の扱いを確認したところ、この道は市が管理する公道○○111号です、赤い部分の所有権は相続人にあります、固定資産税も払っているので赤の部分にプランターを置いたり自転車を置いたりしても問題ありません、但し権利が制限された土地なので移動できない建造物、壁等を設置して人が通行できなくする事はできませんと言われ、参考意見ですが100%評価面積から外すのが妥当と思いますよと言われました

私はセットバック完了済みの土地と似たような土地っですし、車やドラム缶などが置いてあるので30%の評価ではないかと思うのですが

果たしてどう評価するのが妥当なのか教えてください。

<評価対象地略図>
https://blog-imgs-117.fc2.com/m/a/r/maruman766/2 …

A 回答 (2件)

情報が少なく想像でしか答えられないけど、、、


税務署の主張が正しいのでは?
市道(道路法による道路)の認定があれば、登記上の地目は何であれ、「現況の地目」で公衆用道路になり、固定資産税はかからないはず。
今、課税されているんですよね。
ならば自治体では公衆用道路とは考えていないです。

なぜこのようなことを言うかと言いますと、、、
似た事例を経験しました。
そこも例示の図とほぼ同じ状況。
ただし、着色部分は市道の区域から除外されておりました。
用語では「市道の区域」と言います。
要は、どこを市道の区域とするかは道路管理者の裁量によるわけ。
日常的に障害物を置くなどしていれば道路としての機能は満たさない。
よって、私が知っている事例では着色部分を市道から除外したんです。
そこではペナルティに近い意味合い。
区域から除外したことで敷地の接道を無くさせました。
つまり、あえて無接道の袋地にして建築不可とさせたんです。

そこ、査定(官民境界の確定)はしていますか?
市に聞くなら課税部局だけでなく、道路管理者でかる道路課などにも市の認識を聞くべき。
プランターの設置や駐輪を市道の区域内で積極的に容認するなど考えられないし。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます

もう少し細かな情報を入れた図を上げておきます。
https://blog-imgs-117.fc2.com/m/a/r/maruman766/2 …

市役所の土木課で北側の道路の事を聞いたんですが市が管理している道路で○○○○○号線と名前も付いていました、土木課の人に赤い部分の固定資産税は非課税に出来る事を教えてもらったので、その足で税務課で手続きをしようとした際に、非課税にする条件として道路上に置いているものは全て撤去してくださいと言われました、あの場所は車の駐車に使いたいので非課税の申請は取りやめました、その際に言われたのが固定資産税を払っているならドラム缶などは置いても問題ないです、ですが壁の設置や小屋の建設などは出来ません、つまり制限されている土地ということになるようです。

タイトルとは別件ですが北側の道とは60cmの高低差がありまして、北側の道路に面している土地が65件あり高低差が60cmの高低差がある土地は家を含めて4件のみでしたので、国税庁タックスアンサー「No.4617 利用価値が著しく低下している宅地の評価」からの判断で、当然10%の減額が可能と思いましたが、税務署の回答は60cmでは著しく低下しているとは言えない10mの高低差があればねとの回答で、認めてはもらえませんでした。

なんとなく個人で対応しているから何事も認められない?
税理士が対応すれば認められるんじゃないの?
などと勘繰ったりして、何となく釈然としない気分です。

お礼日時:2018/04/29 15:33

市役所の税務課の固定資産税担当君がいます。


相続後、申告すればその公道部分のみ非課税です。

本来、その部分が文筆され
毎年納税してる用紙に、項目が書いてあるハズです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます

市役所で固定資産税の非課税申告書を出そうと思ったんですが、その際の説明で
非課税にするにはドラム缶やプランターなどを撤去すす必要がある言われました、
あの場所は普段軽自動車を駐車していますし、親戚や知人が訪ねてきた時などには
ドラム缶をどかして駐車スペースとして使ったりしたいので申請は止めました
上記のように「固定資産税も払っているので赤の部分にプランターを置いたり自転車を
置いたりしても問題ありません」との事でした。

お礼日時:2018/04/27 19:22

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