アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

世帯分離した同居の母を扶養にできますか?
母の介護をしながら働いてますが、いわゆる介護貧乏に陥り、生活困窮中です。今現在息子である私の扶養に入れてますが、介護費を抑えたく世帯分離しました。同居なので、食費も公共料金も家賃も負担しています。

A 回答 (7件)

世帯分離していても、税法上の扶養の対象になります。

(援助している場合)
食費も公共料金も家賃も負担しています。⇒ 援助している事になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
分離する時に役所で、生計を別にするので、と一筆書かされました。生計別が気になったのと、会社等にも世帯分離をしました。と申し出る必要はあるのでしょうか?

お礼日時:2018/04/29 15:03

会社等にも世帯分離をしました。

と申し出る必要はあるのでしょうか? ⇒ 会社への届出不要です。
税法上、社会保険(健康保険)上も同居していなくても、扶養認められます。
貴方の場合、同居で食費等負担しているので、生計分離していても扶養している事になります。

もし、会社に生計分離していると届けると、毎月援助している事を証明する必要あり面倒です(毎月親の口座に援助額を振込、そのお金を食費代等で回収する等)

尚、親の所得が少ない場合、皆さん生計分離している(その方が、介護費用の負担少なくなる)
何も、悪い事していません。 為念
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度ありがとうございます。
住民税が一番心配でして。
分離する前も自分なりにネットで色々調べたのですが意見が別れるようで、回答者さんのように扶養になります。や。生計が別なら扶養にはならない!など。自治体や担当者によって判断が別れるグレーゾーンだとか。。
分離もメリット、デメリットがあるのは分かります。よく理解してからでないと後悔するだけですね。

お礼日時:2018/04/29 16:36

>同居の母を扶養にできますか…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であるなら、「生計が一」であることが絶対条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>分離する時に役所で、生計を別にするので、と一筆書かされました…

それはそうでしょう。
夫婦や親子が一つ屋根の下に暮らしていれば住民票は一つなのが原則です。
あえて原則に反することをしたければ、通常の家族関係ではないと認めるよりほかなく、1筆書かされるのもやむを得ません。

つまり、役所が「生計が一」ではないと認定したということは、税務署も同じ判断になり、税法上の控除対象扶養者にはならないことになります。

>今現在息子である私の扶養に入れてますが…

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

あなたがサラリーマンなのなら、今年の年末調整では母を控除対象扶養者にできないのです。

>介護費を抑えたく世帯分離しました…

それは分かりますけど、介護サービスは安くしてほしい、所得税・住民税も安くしてほしいでは、虫が良すぎるわけです。

---------------------------------------------------

2. 社保の話であなら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

---------------------------------------------------

3. 給与 (家族手当) の話であなら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので、会社におたずねください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
虫がよすぎる…。
そうですね、そういう意見も当たり前だと思います。

お礼日時:2018/04/29 16:26

No.3は無視すれば良いです(原則、同居が条件ですが、実質援助していれば、扶養に該当します)


時々、この様な回答者おります。

扶養とは、「生活の面倒を見ることです」

知人は、年金額が個人年金・厚生年金・企業年金計約6百万円もあり、当然医療費の自己負担割合は、「現役並所得」に認定されて、本人・奥さん共に30%負担(75才以上の人は10%負担)
市役所に文句言いに行く(企業年金は、退職金の代わりに分割で貰っているだけ、何億と金融資産持っている人でも、厚生年金だけの人は10%は、不公平)
市役所の勧めで、奥さんと生計分離して、奥さんの医療費負担は10%になりました。
当然、税務上の扶養家族に該当

何も気にせず、住民票上のみ世帯分離し、所得税・社会保険等は扶養にすれば良いのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですか。安心しました。
母は80歳で後期高齢者医療保険ですので、住民税、所得税の扶養が出来るかどうかが心配でした。
くどいようで申し訳ありませんが、扶養上の住民税、所得税に変わりなくで考えてても大丈夫ですかね?扶養が外れて高くなる事はないですかね?本当にしつこくてすみません。

お礼日時:2018/04/29 18:34

扶養上の住民税、所得税に変わりなくで考えてても大丈夫ですかね?


⇒ 扶養から外れる事ないです。(世帯分離していても、貴方が生活の面倒を見ている)
心配なら、税務署に確認されれば良いです。(所得税が扶養を認め、地方税が扶養を認めない事はありません)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助言、本当にありがとうございました。
1人で悶々としていたので、助かりました。

お礼日時:2018/04/29 19:00

母は80歳で後期高齢者医療保険⇒世帯分離していますので、お母さんの後期高齢者医療保険料は、お母さん宛て、請求されますが、銀行振り込みで払った場合には、その保険料も貴方の社会保険料控除の対象になります。


但し、年金から控除された場合は、貴方の社会保険料控除の対象になりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、そうなんですね。
色々とお詳しいですね、本当に勉強になりました。
ありがとうございます!

お礼日時:2018/04/29 19:08

社会保険の扶養と税金の扶養は連動していませんし、それぞれ判断基準が異なります。



税金の場合は同居の親族は生計を一にするものとみなされ、世帯分離をしていても問題ないと思います。
不安であれば税務署にご確認になられればよいと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!
世帯分離した事で、逆に税金分の方が負担になるかと不安でした。相談して良かったです。

お礼日時:2018/04/30 00:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!