私の住宅の北東側の隣接していた畑(約1000平方メートル)が、不動産会社に売却され、宅地として造成されています。
その不動産業者は、盛土で付近の宅地より0.7mほど高い土地を作り、細かく7戸に区切った狭い土地の日当りを確保するようです。
私の住宅付近は勾配1%以内の平坦地なので、0.7mも高い盛土は不自然です。しかも私の土地は平坦地から傾斜地の下に替わってしまいました。抗議したところ、不動産会社は、近隣に説明済みで市の開発許可も得ているので、今更、盛土を変えられないと言っています。自宅で該当書類を探したところ、今年1月付けの"宅地開発のお知らせ"という書類が入った目立たない白紙封筒を昨日見つけました。目立たない封筒を今年1月の自宅ポストに投函し説明義務を果たしたとするようです。口頭や電話やメールでの説明はありませんでした。
そこで3つ質問があります。
1. 平坦な土地の地域で、0.7mもの不自然な盛土を止めさせることはできないのでしょうか?
2. ”〇〇(不動産会社)は不自然な盛土をヤメロ”という横断幕を自宅に出そうと思いますが、"造成土地が売れなくなった損害賠償請求される"など、私が法的に制裁を受けることはありますか?
3. 隣の盛土造成で、我が家の土地は、平坦地から傾斜地の下側に、替わりました。我が家の土地の不動産価値は下がったと思いますが、その損害賠償請求はできないでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>目立たない封筒を今年1月の自宅ポストに投函し・・・・
なんで配達(郵便受け投函かも)された文書を見なかったのですか。数か月前に文書で知らしたのに今頃クレームをつけてくる人間を信用できますか、話し合いで成果が望める人間と思いますか。
自分の非を棚に上げて相手を非難してもむなしいだけです。そもそも1月の工事開始前に真摯に問い合わせていればこんなことにはならなかったでしょうね。
No.4
- 回答日時:
まず
>0.7mも高い盛土は不自然です。
なぜ「不自然」と考えられているのか、その根拠を明らかにしてください。なお、「私の住宅付近は勾配1%以内の平坦地」これは理由にはならないよ。
『どのような法律にどのように抵触しそうだから不自然だ。』という補足をお願いします。
質問1について
上記の通り、不自然と主張する具体的根拠なしに、市から開発許可を得た工事をやめさせることはできないでしょう。
質問2について、
上記の通り、不自然と主張する具体的根拠なしに、『不自然な盛土をヤメロ”という横断幕を自宅にだし』相手の営業活動の妨害をしたら、損害賠償請求されてもしょうがないでしょう。
質問3について
隣の盛土造成で質問者さんの土地が平坦地から傾斜地の下側に変わったことにより、質問者さんの土地は具体的にいくら価値が下がったのでしょうか?まずそれを明らかにしないと、損害賠償請求の話はできません。
また仮に、隣の盛り土で具体的に質問者さんの土地の価値が下がったにしても、隣の土地の盛り土に違法性がなければ損害賠償請求はできません。
(たとえばだ・・・眺望の極めて良い高層マンション最上階の1室を所有していた。ところが隣に同じ高さの高層マンションができ、眺望が阻害され、それで自分のマンション価値が下がった。この場合でも、となりのマンションがすべて合法的に立てられているなら、損害賠償請求はできない。)
No.5
- 回答日時:
質問者さん、高々70cm 程度の土盛りで損害賠償を要求するくらいなら、フラットのまま自分が70cm 掘り下げて
「向こうが高い!」
って金を要求するでしょ。
ただのクレーマー、ゆすり&たかりですよ。
造成って都市計画法第29条の開発行為ですか?
許可の標識あるでしょ。
なら手続きには何ら問題無いわけよ。
説明会は求められたら開催するが、必要が無ければやらない。
「目立たない封筒」って、封筒には変わり無いでしょ。
見逃した自分の責任を相手に押し付けるためにわざわざ『目立たない』など言う必要あるわけ?
根っからのクレーマー体質だよ。
封筒のポスティング自体はあったんでしょ。
近隣住民の電話番号やメアドなんか事業者が知ってるわけ無いじゃん。
ポスティングの資料を見て、工期や使用する重機、ダンプの搬入経路や時間帯、安全対策などの質問があるとか、自分だけでよくわからなければ自治会単位など区域を対象に説明会を開催して欲しい、などの要望をあげるのが順序なわけ。
それを見逃した自分の責任は認めないわけ?
事業者にしたら、着工まで黙っていて、工事が始まったら金品を要求するクレーマー、みかじめ料を要求する暴力団と同じと扱うよ。
先方もクレーマーへの対策は取るだろう。
顧問の弁護士もいるだろうし、横断幕など掲げれば質問者と完全に敵対する。
今の要望通りに話し合いたいなら、まず着工時点に現地を復元させる、もちろんその費用は質問者が持つ。
そして工事遅延による損害賠償も払うこと。
これをして、ようやく説明資料のポスティングのときに戻る。
言わばタイムマシン代だ。
まあ質問者が負担する費用は億単位になるかもだけど、希望とあらば仕方ない。
横断幕もいいが、たかが7宅地程度の開発、しかも高層住宅じゃあるまいし、周囲に自分の恥をさらすだけで工事に何ら影響は無い。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
1.できないと思います。
0.7Mの盛り土は全部で7戸という小規模の開発であれば大差はない範囲。排水等の処置も必要なく開発許可が下りている時点で問題はないと
考えられます。
2.これをやっても、売れ行きにも関係はないのではないでしょうか。それより近隣の
他のお家とご自身がお付き合いしにくい状況が心配です。
3.不動産評価は変わらないと断言できます。不動産は人それぞれの好き嫌いがありますが、
評価という意味では私の感覚ですが、盛り土は地盤が軟弱でわざわざこういう造成地は
避けたいと感じますので、むしろお宅の評価は上だと考えます。
緩やかに傾斜のある平坦地では時折起こることです。ご自身の環境が変わることには
慣れないと不快なことも多いとは思います。
常識の範囲内ですので、特段の行動をされて、紛争で精神的に疲弊した上、名誉棄損等の
罪に問われても損です。静観なさるようお勧めします。
横断幕はとんでもないことです。
名誉毀損罪は刑法第230条で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の
有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と、
侮辱罪は刑法第231条で「事実を摘示しなくても公然と人を侮辱したものは、拘留または
科料に処する」と規定されています。
ありがとうございました。
盛土って結構自由なんですね。しかも、建築基準法の建物の高さ制限は、盛土した高さを0mとして決められているそうですね。よって、建物を高くしたい方は、盛土で嵩上げするってことができるんですね。
土地は難しいですね。
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