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事業税外形標準課税はPLでは販売費及び一般管理費に表示されますが、これにかかる
延滞金も販売費及び一般管理費に表示されるのでしょうか?

新日本監査法人のHPに次のような記載がありますが、延滞金については述べられていません。
https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting …

表示個所と根拠となる通達のようなものがあれば教えて下さい。

A 回答 (3件)

>事業税外形標準課税はPLでは販売費及び一般管理費に表示されますが、これにかかる


延滞金も販売費及び一般管理費に表示されるのでしょうか?

いいえ。事業税に賦課される延滞金は販売費及び一般管理費に表示されません。

事業税の本税は費用になりますが、それに賦課される延滞金は費用にならないからです。
その根拠は、法人税法第五十五条第三項第二号、及び、所得税法第四十五条第一項第五号です。

また、延滞金の表示個所は、損益計算書の「税引前当期純利益(又は損失)」の次の場所です。
その根拠は、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」です。

この場合、「法人税、住民税及び事業税」と区分して表示しても良いが、その金額の重要性が乏しい場合が多いので、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示して構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
外形標準の延滞金の表示個所は人によって意見がわかれるグレーなところなのでしょうかね。

お礼日時:2018/05/13 00:15

いえ県民・市民税の延滞金においても、租税公課で販管費になります。

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この回答へのお礼

ここについては正直?です。

お礼日時:2018/05/13 00:15

結論でいえば、延滞金も販売費及び一般管理費です。



租税公課自体、販売費及び一般管理費であることはご理解あると思います。
下のリンクは延滞税が損金算入されない租税公課である説明ページです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、延滞税が租税公課であることがわかると思います。

また一般的にも、延滞金は租税公課で販管費に表示されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法人県民税、市民税に係る延滞金はPLでは販売管理費ではなく、「法人税、住民税及び事業税」ですよね?

お礼日時:2018/05/07 23:52

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