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憲法に違反する法律を作ることはなぜできないのですか?

A 回答 (8件)

憲法とは何か、何が目的の法なのか、といえば


次のように説明されています。

憲法とは、国家権力の恣意を封じ、もって国民の
権利を守るために存在するのです。
これを、近代的意味の憲法、といいます。

それなのに、憲法に違反する法律が自由に
作れる、としたら、憲法の存在意義が
無くなります。

衆参議院で多数を採れば、どんな法律でも
作れる、となったら、憲法で保障された
人権が無視される結果になってしまいます。

そもそもですが、どうして法律が力を
持つのか、と言えば、理論的には、憲法に
よって授権されているからです。

法律は国会で作ることが出来ますが、
どうして国会で作ることが出来るのか、と
言えば、憲法にそう規定してあるからです。

簡単に言えば、憲法の方が法律より偉いので
憲法に違反する法律は作成出来ないのです。
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憲法の第九十八条に「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

」とあります。
そして、憲法違反の法律は作ることは現実にできますし それが直ちに無効となるわけではなく、具体的事件が起きて 裁判が提起され それに適用する法律(ないしはその一部の条項)が憲法に違反する場合に 裁判所(最終的に最高裁)が 憲法違反だからと判断して判決します。
具体的には 既に書かれている尊属殺人罪(刑を死刑ないし無期懲役と限っている点) 民法の嫡出子の判断(100日超過部分) などかあります。
また、違憲の判断は 時代とともに変わっていくという問題もあります。 選挙の一票の格差で違憲なのは4倍・3倍・2倍かとか 同能力の男女の給与差別は以前は違憲とは判断されなかったとか
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違反するかどうかを判断する権限は、最高裁にのみ許される



立法府は、(まぁ当然憲法に反しないと考えて)立法する
それが、違反かどうかは、司法の判断による

最初から、そらあかんだろ~と言うような法律を作れば
自分達のアホを宣伝するようなモノなので、流石にそこまで駄目じゃないだろ
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いわゆる安全保障関連法案の「国際平和支援法」「平和安全法制整備法」とか、共謀罪、秘密保護法とかは憲法違反って意見もあります。


が、数の力があれば、衆参議院は通りますし。

その後で、裁判なんかで憲法違反かどうかを争う余地はありますが、そもそも「これこれの法案が憲法違反である」って裁判は起こせないので、その法案でこれこれがこうして不利益なんかを被ったのが憲法違反だとかって、無茶な訴えを起こす事になります。
法案の方も、その辺突っ込まれてひっくり返されるような作りにはなってないです。
最高裁判所も、そういう政治の話には首突っ込みたくないです。

とかで、結果的に憲法に違反する法律でないって話になっちゃいます。
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作れますよ。


最高裁で意見であると判断されたら、それなりの対応するだけです。

例:刑法 第200条 尊属殺人
違憲と判断されて、後の刑法改正時に削除。

ほかにも違憲と判断されたのはある。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%86%B2 …
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根本の法だから。

改正に当たっては決まりがある
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法律の上にあり、より強制力が強いのが憲法だから。

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作ったとしても、参議院の審査は


通らないんじゃないかな?
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