アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

教えてください。本日の台風で、駐車場に止めていた車に隣地の家の屋根瓦が落ちてきて、リアガラスが割れる他、傷多数等の被害にあいました。隣地建物所有者に話をしましたが、台風だから仕方ないねと責任を全く感じていませんし、保険も入ってないようです。自分の車は車両保険には入ってません。このような事例の場合、泣き寝入りしかないのでしょうか?このような場合の対処の仕方について教えてください。

A 回答 (5件)

今年はやたら台風が多く、過去にも同様の質問が多数あります。



結論から申し上げると、建物所有者に賠償させるのは難しいと言えます。
台風などの予期せぬ災害が原因の場合、加害者側が日常建物の管理を普通に(所有者としての常識的な範囲で)行っていれば、第三者に損害を与えたとしても、それは予知は不可能ででやむなかったことであるとされます。
しかし前回の台風の際にも、瓦が落ちたのにその後何の対策も講じていなかったとか、日常から危険な状態にあったのに、何もしていなかったなどといった事情が証明できれば、請求可能です。

裁判にでもなれば以上の結論になってしまうでしょうが、当事者間で和解することは全くの自由なので、根気よく半額でも負担して欲しいなどと交渉されてはいかがでしょうか。(多少法理論を知っている相手であれば無駄でしょうが)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も一応法学部出身で同様のことが頭にあり、隣の人に強く言えないなと思っていました。
確かに2度目なら善管注意義務を怠ったという主張は
いえますでしょうが、、、、全くおっしゃるとおりだと思います。

お礼日時:2004/10/20 23:38

私は台風が上陸しそうになると、台風予報と強さを考えて、危ない時は、大事な車は近くの有料屋内駐車場に避難させます。

なんせ普段駐車しているところは、比較的古い屋根瓦の民家が密集しているところですから、強風が吹けばどうなるか、想像出来ます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
皆さんの意見でそうだなと痛感しております。
おっしゃるとおりです。

お礼日時:2004/10/20 23:49

お気持ちは理解できるのですが台風のような不可抗力で被害にあわれた場合は原則としてその損害賠償請求は認められません。


過去同じようなの質問(下記URL)にも回答したので参考になさってください。
この場合例外として相手方にその瓦の設置に欠陥があったのなら損害賠償請求はできますが質問者さんはその欠陥を証明しなければなりません。
逆に設置に欠陥がなかったのなら原則通り請求はできないということになります。

参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1039559
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
基本はNGですが、交渉次第ではというところですね。
但し、私の場合、隣地は民家ですので、会社等の社会的責任を背負っていらっしゃるかたではないので、難しいということですね。

お礼日時:2004/10/20 23:47

 隣近所と争わなくてはならないほど大切な車なら、青天の駐車場ではなく、屋根付きのちゃんとしたガレージを借りましょう。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
同様のご意見頂いており、逆にある意味自分のミスなのだなと思っております。

お礼日時:2004/10/20 23:51

基本的にはそういったことになります。



今回の台風のような場合、隣家に対して賠償請求を行う事は(法的に)難しいと思われます。これは保険がある無しには関係がありません。例え保険契約があったとしても法律上の賠償義務が発生しない限り関係ありません。

車両保険に加入していないという事は「自車の損害については自分で責任を取る」ということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2004/10/20 23:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!