重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

建設業の経理担当です。受注した分譲マンションの設備工事中に営業社員が預かったマスターキーを紛失しました。マンション全室の開錠ができるキーの為当社は元請にその全室分及びマスター鍵の作り直し代金を弁済しました。社員はその鍵紛失の事実を隠したまま退職していて,当社は退職後にその事実を知り,相手との聞き取りの結果損害賠償請求を行いました。当期和解案が成立し相手から賠償金を分割して受け取ることが確定しました。基本通達によると従業員の重過失によるものの場合,弁済代を債権計上し賠償金との差額を給与として計上することが定められています。この問題で元請に払った弁済代は300万円です。受取賠償金は100万円です。従業員は重大な過失にあたりますか?また給与として処理する場合,源泉税の処理などはどうすればいいでしょうか?

A 回答 (2件)

opera1971君へ


回答者に投稿のお礼を書きなさい
君は、ここを良く利用しているが、最低限のマナーだよ!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/05/17 21:29

従業員は重大な過失にあたりますか? ⇒ 重大な過失の該当しない(あり得るミス)


従って、給与に該当せず、会社の雑費処理
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!