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借用書ありで期限にお金が返ってこない場合で、相手も返済する気がない場合は
はどのような手続きをしたらよいのでしょうか?

A 回答 (6件)

裁判所から請求書をおくり


それでも入金が無いときは
裁判にする。
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金額にもよりますが、「少額訴訟制度」が使えるでしょう。


検索してみて下さい。
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まずは、金返せと内容証明郵便を送ります



次に、少額訴訟
金額によっては正式に訴訟
裁判して、勝ってそれでも支払わなければ
資産の差し押さえの手続きを行います。
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相手の職場に電話する。

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内容証明で請求します。



それで効果が無ければ、提訴になります。

訴訟金額が60万以下なら少額訴訟が
よいでしょう。

少額訴訟なら、簡単ですから素人でも
出来ます。

金額が大きければ、弁護士や司法書士に
以来するのが良いでしょう。

弁護士事務所から、内容署名を出して
もらうと効果的です。
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手続き的なことなら、例えば内容証明郵便で督促をする、それで効果がなければ少額訴訟あるいは本裁判を起こすことになります。



しかしいくらあなたが勝訴しても、相手が返済しなければ強制執行するしかありませんが、ものすごくパワーが必要だし、弁護士に頼めばお金もかかります。それに強制執行したとしても確実に回収できる保証はありません。
つまり法的には勝っても実際にはくたびれ損で終わる可能性もあるということです。

怖いお兄さんを使って痛い目に合わせてでも……
というのは無理でしょう?

最初から返済する気がないのに借りたことが証明できるなら、ひょっとしたら詐欺罪で刑事裁判に持ち込めるかもしれませんが、そうであったとしても回収できるかどうかは別問題です。
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