
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この場合必要な範囲内(例えば、庭などを少し借りる程度等)であれば質問者さんの承諾なしに使うことができます(民法209条)。
ですから、断ったとしても勝手に足場を組まれてしまう、ということです。
ただし質問者さんの家にまで入らなければならないような場合は承諾なしには足場は組めません。
また、この足場を組まれたことにより損害が発生したのであれば損害賠償請求をすることができます(民209条1項)。
No.6
- 回答日時:
足場を組んだの隣家から請け負った業者と仮定してお話します。
もし、業者だとしたらその業者は大変初歩的なミスを起こしたことになります。
後に、隣地使用権が認められるとしても、誰であれ隣地に入り込むには、隣地の所有者の承諾は、必要だと思います。
許可もしていないのに、勝手に他人の土地に入り込むのはいずれにしろ不法行為ですから、その事を業者の責任者を呼び付けてきつく抗議したらどうでしょうか?
常識的に考えても、隣家の土地に立ち入る場合、仮に依頼者が隣家から許可を取っていると伝えられても、工事の責任者、隣家に一言声をかけてから入るのが当然だと思います。
ですから、業者に対し、隣から何も聞いていない、すぐさま足場を撤去するように申し付けるべきです。
撤去しないのであれば、警察に通報すると。
世の中、どこでもなあなあで済む程、甘くないのですから、業者に対し簡単に折れてはいけません。
この事に納得する謝罪を受けない限り、立ち入りを許可しないと言い張るべきです。
私は、以前測量の仕事をしており、一般家屋と敷地の測量も多数経験しましたが、よく聞いたのはこのような話でした。
何の断りもなく、建設業者等が自分の敷地に入り込んで、隣家の測量等をしていた。だから、その時境界標を動かされたかもしれない。
実際そういうことをしていなくても、業者等の迂闊な行為がそういうしこりを残す事になるのです。
質問者さんも直接隣家とやり合うより、業者の迂闊な行為を責めた方が後々有利だと思います。
No.5
- 回答日時:
えっと・・・隣地使用権と隣地立入権(隣家立入権の事だと思いますが)は条文は同じですが内容は少し違います。
つまり、「隣家」に立ち入るのには隣人の承諾は絶対条件ですが「隣地」であれば承諾は絶対条件ではない、ということです。
しかも、「隣地」を使用するのであれば原則土地使用の申し入れに対して合理的な理由のない限り拒否はできないこととなっています。
また、隣人が拒否をしているにもかかわらず立ち入れば不法行為にもなるかもしれませんが、承諾はないけれが(拒否されたわけではない)足場を組むのに隣地に立ち入った場合は合理的な理由があるので不法行為にはなりません。
そうでなければ、訪問販売などは承諾がなく敷地内に入ってくるので全て不法行為となってしまいますよ。
No.4
- 回答日時:
確かに隣地立入権(民法第209条本文)というのがありますが、断りなしに立ち入って良いという意味ではありません。
勝手に立ち入れば、不法行為として損害賠償する義務が生じ得ます。立ち入りを拒絶された場合は、きちんと裁判手続きを取る必要があります。一方、隣家の立入に関しては、隣人の承諾がなければ、裁判所といえども立入を認める判決を出すことはできません。(民法第209条但書)
No.3
- 回答日時:
すいません、ウソをついておりました。
>断ったとしても勝手に足場を組まれてしまう、ということです。
と書きましたが、不安になり調べてみたところご質問のように質問者さんが拒否したような場合は承諾に変わる裁判所の判決をもらわなければならないようです。
つまり必要な範囲内でなら承諾なしに足場を組めますが、拒否をされたら代わりに裁判所に承諾に代わる判決をもらわなければならなくなる、ということです。
No.1
- 回答日時:
先ず最初に、<事前に足場設置の申し入れがあった場合断ることができるのでしょうか>かなり前テレビで見た見た話ですけど無理みたいですよ
<隣家が壁の塗装をするため、私の家の敷地に足場を勝手に組まれました。>やはり許可なしでは、違反になると思いますが是非専門家に、相談された方がいいのでは?
参考URL:http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Rinjink …
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