所得について質問です。
僕は今大学2年です。バイトで生計をたてているのですが、所得の限界を知りたいです。
130万の壁とよく言われますが、具体的にはどういったものなのですか?
また、130万のうち天引きされた所得税を込みで計算しなければならないのですか?
例えば、月に10万稼いで所得税として2000円くらい引かれて支給額は98000。でも、130万の計算のうちでは10万として計算するのですか?それとも98000として計算するのですか?
No.1
- 回答日時:
2016年までは103万を超えると親の扶養から外れないといけませんでしたが、現在はあなたの言うとおり130を超えると親の扶養から外れて自分で社会保険、厚生年金を支払わなければなりません。
キリがいいので一年間の所得が11万で年収132万としましょう。
11万から雇用保険、社会保険と厚生年金と所得税が差し引かれますので、手取りは8万円弱くらいになります。
これでは損だと思えば①時間を削って130万以内にして扶養内で働く。
②月160時間の法定労働時間ぶん働いて収入を増やす。
No.3
- 回答日時:
勤労学生控除を申請すれば130万までは所得税は払わなくてもいいけど、130万以上稼ぐと、親の扶養から
外れてしまうから親の所得税があがる可能性が高いです。また、今は親の健康保険ですか?これも所得によって外れてしまい国民健康保険に加入しなきゃいけなくなる可能性もでてきます。金額は親の会社の規定次第なので、親の会社の総務に聞かないと何とも言えません。なので何かと親と相談です。
ちょっと余談ですが
意外と知られてないのは、学生が働いてお給料から天引きされている源泉徴収は申請すると戻ってきます。過去5年さかのぼれるから、もし去年ガッツリ働いていたら、アルバイト先に源泉徴収票をもらって、暇な時(できれば2月3月をさけて)税務署に行くと、申告の仕方を丁寧に教えてくれて、収めた税金が幾らか戻ってきます。
わからないことは税務署に電話すると、意外とちゃんと説明して教えてくれますよ。名前も聞かれません。
No.4
- 回答日時:
>2016年までは103万を超えると親の扶養から外れないといけませんでしたが、現在はあなたの言うとおり130を超えると親の扶養から外れて自分で社会保険、厚生年金を支払わなければなりません。
税法の扶養は今でも給与収入が103万を超えるとはずれないといけません。配偶者控除が150万までになったので勘違いした回答がたまに出ますね。前に指摘したはずですが。
また、収入が130万を超える見込みがでれば親御さんの社会保険の扶養から外れる必要がありますがだからといって本人が社会保険加入の条件を満たすかどうかは別の話なので国保や国民年金という場合もあります。決めつけの回答は混乱を招きます。
さて、質問者さんがお書きになっている扶養が税法なのか健康保険なのかで内容が変わりますが、カテゴリが所得税なので税法と判断します。
扶養が適用される「所得」の限界は38万です。所得と収入は別の意味を指しますので給与収入で考えると交通費などの非課税支給を除き1月~12月に「支給」された給与額の合計が103万までなら扶養に入れます。
130万の壁は一般的に健康保険の扶養のボーダーとなります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
特に限界などないのですが、
税金と社会保険の制度の優遇条件が
収入によってはずれてしまうなどの
変化があるのです。
ですので、全般的な扶養されている
人の場合の給与収入の節目、目安等を
説明しておきます。
★1~12月の給与収入(年収)の条件で、
説明していきます。
そして、
>10万として計算するのですか?
>それとも98000として計算するのですか?
でいくと、下記のいずれも、
★必ず10万として計算します。
①給与収入93万~100万以下
所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域によります。
これ以下なら所得税も住民税も
かかりません。
★奨学金の支給条件等が非課税が
条件の場合もあるので、
このあたりもよくご確認下さい。
②給与収入103万以下
あなたの所得税が非課税。
住民税は5000~6000円程度課税
されます。
翌年6月に納税通知が届きます。
★未成年の場合、住民税も非課税です。
さらに、
親御さんがあなたの扶養控除を
申告するの条件が103万以下で、
これにより税金が優遇されます。
★103万を超えると扶養控除は、
取消しになります。
扶養控除は、養われる人の年齢に応じ、
以下の種類があります。
⑩扶養控除(一般 16歳以上)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
あなたの場合おそらく、
控除額は上記★の
⑪ 63万 45万★
に該当し、
所得税額
●63万×5%~=3.2万~
親御さんの所得により、
所得税率が
5%、10%、20%、23%・・・
と上がっていきます。
住民税額
●45万×10%=4.5万
※住民税率は一律10%
が、控除が取り消され、
税金が増えることになります。
合計7.7万以上の税金が増えることに
なり、親御さんの手取りが減ることに
なります。
③130万未満の社会保険の扶養条件
親御さんが社会保険に加入している
場合、あなたは扶養で社会保険に
加入でき、保険料がタダになります。
★その収入条件が130万未満です。
★月々の収入を130万÷12ヶ月である
★108,334円未満(交通費込)に抑える
必要があります。
★超えると健康保険料を毎月払わな
ければいけなくなります。
お住まいの地域とあなたの所得で
保険料は大きく変わりますが、
月5000円程度からとなるでしょう。
★親御さんが、元々、国民健康保険
であれば、この条件は関係ありません。
国保に扶養制度はないので、元々
保険料がかかっているからです。
また、あなた自身が勤め先の社会保険
に加入し、保険料が給料から天引き
される場合もありえます。
★正社員の3/4以上の勤務時間だと
社会保険に入ることになる場合も
あります。
★社会保険に加入すると、給料から
厚生年金保険料が、約9%
健康保険料が、約5%
天引きされることになります。
④給与収入130万以下
学生の場合、勤労学生控除を申告し、
所得税が非課税となる金額です。
★これはあなたの条件です。
住民税は1万円程度課税されます。
翌年6月に納税通知が届きます。
※未成年であれば住民税も非課税です。
以上の条件を簡潔にまとめると、
★103万を超えると、7.7万以上
親御さんの税金が増える。
★130万以上となると、あなたの
健康保険料が発生する。
あるいは、職場の社会保険に加入し、
健康保険と厚生年金の保険料も発生
する場合もある。
★130万を超えるとあなたの税金も
発生する。
その他に、親御さんの会社規程で、
家族手当、扶養手当がなくなる
可能性があり、それによる収入減
もありえます。
※これは、会社によって規程が違います。
例えば、あなたの収入が130万未満、
月々108,334円未満を守れば、
親御さん収入によるが、
税金増(7.7万以上)となりますが、
あなたの保険料などはかからない
ということになります。
親御さんの手取り減を補えるだけの
収入があり、家庭の生計を助けることに
なれば、何も問題ないです。
いずれ、社会人になれば、そうなります。
そのあたり、よく親御さんと話合って
いくら稼げばよいかを決めてください。
長くなりました。
いかがでしょうか?
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