回答お願いします。
法人の建設業です。
従業員の高速代(ETCカード使用)を負担しています。 現場が遠い時のみ使用。社長判断でその都度従業員に使用許可をだしています。 最初は従業員も守っていましたが、3月の明細をみると高速代が高く、社長に聞くと、ここまで使用許可は出していない、朝は早いので使用してもよいと伝えた。といい、従業員に問い合わせして注意をお願いしましたが、そのままです。
今回の明細も高いと思うので、ちゃんと伝えてほしいのですが、小さい会社だし辞められたらどうする等不安みたいです。 その気持ちも分かりますが毎月支払い等計算してやり繰りしている身としてはガソリン代、高速代全額負担はきついです。社長も高速件はどうにかすると考えているみたいです。
帰りも有料道路を使用しているので、上限金額を設定したいのですがどんな方法がよいか考え中です。
例えば2/18~3/15使用の分の明細が4/15日ころに届き引き落とし日が5/7日あたりです。この明細を見ながらではゴチャゴチャになりそうなので
その月の使用した都度、領収を取っといてもらい上限額を超えた分は給与から天引き。毎月末に領収を回収し、給与時に精算するやり方等どんな方法がありますか?
皆さんの会社のやり方等教えてください。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
交通費は常識的に全額会社負担でしょう。
普通、高速道路を利用するのは、公共交通機関を利用するよりも安いからです。
特に数人で出かけるような場合です。節約しているわけですからねえ。
(ガソリン代+高速代 < 公共交通機関)
金額だけを見て高いとかいう問題じゃなく、公共交通期間を利用した場合と比較して高い安いを比べてからの話かと思います。(自動車で無いと行動できないところは当然自動車ですが。)
給料から天引きなどできるわけないしょうに。そういう考えってどういうふうに考えたらそうなるのか逆に不思議でなりません。会社の経費をなんで社員が負担するんでしょうか? 従業員にしてみると、まっぴらごめんな話となりますよ。
No.4
- 回答日時:
見える所を全額にしても他で倹約できるのでは?
ボーナスは無い?
仕事場に早く行ってもらわなきゃダメでしょ。
施主側は思いますよ。
10時ころ来て3時頃かえる。ってどーいうこと?って訪ねたら
会社までの所要時間が有るからと。
現場に集合する為に 高速で1時間 一般道路で2時間
その分は勤務時間外ですか?
勤務中と捉えませんか?お給料支払っているのに施主側から文句来ませんか?
二日で済む所を3日掛けて引渡しですか?
だとしたら少しでも早く現場に集合してもらわなきゃ。高速代は全額支払うべきだと思いますよ。
ただし原則二名乗車。別でいく場合はガソリン代・高速代は個人負担。
きちんと規約で取り決めて実践させるべきだと思いますよネ。
倹約は他でできる筈です。昇給無しとかね。
No.3
- 回答日時:
使った場合は普通は全額負担ですが、経費節減のため
高速の利用を制限するように指示している会社は多いと思います。
現場によって具体的に高速を使っていいところとそうでない
ところをきっちり指示すればよいと思います。
また、高速を使用した場合は毎回区間を申請させ、
指示以外の利用がないかも確認すべきかと思います。
それ以外でも経費節減の努力は従業員にお願いすべきです。
No.2
- 回答日時:
仕事現場へ向かうのでしょう、当然交通費は会社負担(必要経費)ですよ。
現場までの交通費を従業員負担なんて、信じられない。下道で現場到着が遅くなれば、その分仕事がはかどらないのだから同じ事でしょう。
帰りは下道でって、それじゃ会社到着時点まで給料を払えって事になりますよ。
> 従業員二人で行ける現場にし二人で乗って行くといゆルールだったのですが、今は一人は自家用車で向かう時もあるみたいです
これはきちんと指示を出さなきゃダメです。
No.1
- 回答日時:
信じられない。
業務で現場に向かう際の交通費(仮に、出勤時直行の場合でも同じ)のことですよね。
基本的に「全額会社負担」がまず、大前提。
社長や経理担当の気分次第で会社負担だったり自己負担だったりなんてのが最悪。
そんな、いい加減なルール運用の会社は従業員やめちゃうよ。
「〇〇県内は一般道のみ、ただし++市のときは++バイパスを使っても良い、他県の場合は高速・有料可」
とか、明確な規則を決めて従業員さんに明示しなきゃダメ。
つまり、高速を使っても移動時間に大差がないときだけ一般道を使い、余計に時間がかかる分は「早朝出勤手当」として残業代扱いしてもよいよね。
つーか、会社集合で会社の車で一緒に現場に向かうのが普通じゃん。従業員の車で直行して、元請さんは現場入れてくれるの?駐車場どうしてるの?直行中に事故があったらどうするの?通勤中の事故は会社負担だよ。
従業員さんがその辺の不満を抱えて会社やめちゃうとき、元請さんの労務安全管理部門とかに「従業員いじめ」としてコンプライアンス違反をチクられると面倒だよ。
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回答ありがとうございます。
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