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自分を含めて4人で株式会社を立ち上げたのですが,役員報酬(給料?)は取締役会とか役員会で決めるのではないのでしょうか?
自分は一応取締役なのですが,会議とかしないで勝手に他の役員と社長で,僕の役員報酬の額が決められています。
法律的に大丈夫なのでしょうか?
自分の役員報酬(給料?)だけ他の人より5万ほど少ないのですが。

A 回答 (4件)

総額は株主総会で、子細は取締役会で決めるのが普通です。

しかし、取締役会も、定員以上集まれば、あとは多数決ですから、他の三人が賛成すれば、それで決まります。

この回答への補足

取締役会ではぼくは出席していなくて,後の3人で決めたんだと思いますが・・・。一応4人ではじめたので定員の人数というのは4名でしょうか?3名でもいいのでしょうか?
どちらにしても多数決で決まるのなら仕方ないですね。

では逆に誰か一人の給料を増減したいときは3人の賛成があればいいということですね?

できれば詳しくお願いいたします。

補足日時:2004/10/21 17:50
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法的にどうこうというよりも、そういうことは、ここで聞かずに、他の三人に対してズバリ聞くべきなんじゃないですか? 対等な立場(出資の割合とか)なら、なおのこと。


何でも4人の合意で(結果的には自分の意見は通らなかったにしても)決める、話し合いはする、というルールを確立しておかないと、今後あらゆる場面で貧乏くじをひくような気がします。

この回答への補足

他の3人にも言うつもりですが,法的なことを何も知らないで話すのは無謀だと思います。出資的には対等な立場かもしれませんが,私はうつ病なので,あまり仕事ができないというレッテルを貼られてしまってるようです。だから給料も皆の5万円ぐらい安く手取りで16.5万円です。通常の会社員より安いんですよ。考えられますか?はっきり言ってなめられてるので,法的にずばり物申すしかりません。倫理ではなく法的なアドバイスをお願いいたします。

それにぼくは一番したっぱなので,自分の考えがどうのこうのとかいっても評価されません。ですから法で訴えるしかありません。

補足日時:2004/10/21 22:30
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商法では、「第260条ノ2 取締役会ノ決議ハ取締役ノ過半数出席シ其ノ取締役ノ過半数ヲ以テ之ヲ為ス 但シ定款ヲ以テ此ノ要件ヲ加重スルコトヲ妨ゲズ」となっており、4人の取締役なら、3人で一緒になれば、決められると思います。

また、株主でもある場合、持ち株数によって、会社への圧力をかけられますし、取締役としても、議事録を見せてくれとかいうことはできます。また、会議には出席することも必要ですから、何かを決める場合には、ちゃんと通知せよといえます。「第259条ノ2 取締役会ヲ招集スルニハ会日ヨリ1週間前ニ各取締役及各監査役ニ対シテ其ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス 但シ其ノ期間ハ定款ヲ以テ之ヲ短縮スルコトヲ妨ゲズ 第259条ノ3 取締役会ハ取締役及監査役ノ全員ノ同意アルトキハ召集ノ手続ヲ経ズシテ之ヲ開クコトヲ得」そして、その会議の中で、意見をいい、認められれば、決議で報酬を同額にすることも可能ですが、過半数の賛同者が必要です。
また、取締役になるということは、商法を知っているのが常識ですし、知らないと、不利になったり、あるいは、商法違反に問われたりします。
ちょうど、自動車に乗るのに、交通法規を覚えないと、事故につながることもあるように、取締役になったからには、「取締役・執行役になったら基本事典」とか、「これからの取締役・監査役のための法律常識と実務 」などを読んでおくことは必須です。

参考URL:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4495563 …

この回答への補足

ご意見ありがとうございます。株は全体の4分の1ほど持っています。
社長曰く「金額は勝手に決めているのではなく、各人の売り上げから決めている事を理解しないといけない」
と言っています。ぼくは職人で営業はまったくしていないので,営業がぼくに仕事をくれないと,当然,売り上げは上がりません。今ほぼそういう状態です。
ですからぼくの売り上げが上がらないのは,ぼくのせいではなく営業の責任ともいえます。
それを棚に上げて,「ぼくの売り上げが立っていない」というのです。

「金額(役員報酬は)は、各人の売り上げから決定されいる」
というのは正しいのでしょうか? それとも,
>持ち株数によって、会社への圧力をかけられます
持ち株数によっては給料の金額も上げてもらえるのでしょうか?
持ち株数の多さによって給料の金額もあがるのでしょうか?

補足日時:2004/10/22 11:44
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役員の職責は、会社の経営ということにありますから、売上に連動して、報酬の配分を決めるということは、あまりありません。

取締役会の中で、どんな理由付けであり、みんなが納得して決めたら、それが各人の報酬額になります。また、最近、業績連動型報酬という制度もできていますが、これは、とくに、業績評価が客観的に分かるように規定を決めておくことが必要とされています。
また、取締役のなかでの不満が出ないように、一般従業員における就業規則に準じた形で、役員就業規則などを定めておくといい思います。

参考URL:http://www.fukubukuro.jp/soumu/houmu/386-1.htm

この回答への補足

ありがとうございました。参考になりました。

補足日時:2004/10/25 10:33
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