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傷病手当金を貰い、その後失業給付金を受けたら、その後、期間があっても、傷病手当金は申請できませんか?

A 回答 (4件)

どちらにせよ、退職後に一旦就職できる状態になったのなら再就職するまで傷病手当金は受給できません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。お詳しい方でした。

お礼日時:2018/05/23 17:05

傷病手当金を受給している途中でそれを中断し基本手当(いわゆる失業手当)を受給するということは、傷病手当金は退職後に受給していたということですね。


在職中から受給していた(もしくは受給資格を得ていた)ために退職後継続して受給していた傷病手当金は一度回復したことにより傷病手当金の受給をやめたら、期間内(受給開始から1年6ヶ月以内)であっても再度就職して健康保険被保険者になるのでなければ再受給することはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
退職してからは受給しておりません。
対象月が在職月のものです。実際申請して、受給されるまで3ヶ月はかかりましたから。

お礼日時:2018/05/23 16:54

>途中、失業給付金を受給すると、病気が回復したとみなされるので、対象にならないのではありませんか?


>間が空くとダメなのですか?
ああ、そういう事ですか。
その後って言うから、てっきり一度病気が治った後、すなわち傷病手当金の支給が終了した後のことだと思いましたよ。

まず、傷病手当金を受給している最中に、そもそも失業保険の申請ができないのが原則です。
医師が「働けません」と言っているから傷病手当金は受給できるんですよ。
で、失業保険は求職活動をしていなければ貰えません。
働けないのに求職活動はできませんから、失業保険は貰えません。
だから、傷病手当金の支給を受けている最中に退職した場合、失業保険の延長手続きをするんです。
医師から働いても大丈夫ですよって診断をもらって、傷病手当金の給付が終了してから、失業保険の手続きに入れるんです。
仮に、今の仕事はできないけど、別の仕事ならできますよって状態で傷病手当金を受給している場合、今の仕事を辞めて、求職活動を始めるという段階で、傷病手当金の支給は打ち切られます。
黙って支給を受け続けていれば、不正受給になります。

その後、期間をあけて同じ病気(一度治ってまた患うのではなく、前の病気が継続しているってこと)で傷病手当金を申請する場合、傷病手当金の支給期限内である最初の支給から1年6ヶ月以内であれば、再び受給できます。
この1年6ヶ月は、途中で支給が停止されていてもカウントは進みます。
要するに、例えば今年の1月から支給が開始されたとします。
来年の6月まで受給資格があります。
この1年6ヶ月の間、療養に専念して毎月傷病手当金をもらっていても、途中数ヶ月間支給を中断したとしても、カウントが止まりませんので、両者同じく来年の6月に支給が終了します。

以上のことからそもそも質問者さんの想定自体が成り立ちません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
具体的には、退職と同時に傷病手当金の申請は取り止めました。
後に、失業給付を受け求職活動中、やはり体調思わしくないのがわかりました。(具体的にはメンタル)
通算して期間は数ヶ月ある場合、申請できるのかなと、勝手に思いましたがありがとうございました。理不尽ですね。

お礼日時:2018/05/23 16:48

同一疾患による傷病手当金の受給はできません。


失業給付金の受給は特に関係はありません。
傷病手当金を受給できる資格要件が揃っていれば、また傷病手当金の申請及び受給が可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
途中、失業給付金を受給すると、病気が回復したとみなされるので、対象にならないのではありませんか?
間が空くとダメなのですか?

お礼日時:2018/05/23 15:56

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