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持ち家を600万で売る予定ですが300万キャッシュで残金5万ずつ5年払いで、したのですが 天災なので家が倒壊した場合 毎月の支払いは請求出来ますよね 家は無くなっても

質問者からの補足コメント

  • OKしたが

      補足日時:2018/05/26 00:11

A 回答 (5件)

請求はできます。



ただし、実際に支払ってもらえるとは限らない。

天災で家が倒壊とか火事になる以外でも、
その人が病気や怪我で働けなくなったりしたら、
いくら裁判で勝訴しても無い袖は振れない、で終わり。

今は金利が安いんだから銀行で借りてもらってキャッシュで支払ってもらったほうがいいですよ。
もしくはまともな連帯保証人をつけてもらう。
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質問文だと少し分かりにくい部分があるけれど。


おそらく「危険負担」の話だと思う。

個人間(?)での不動産売買で、残代金を毎月分割で支払うという契約内容かな。
売主買主のどちらの責任もない事柄ーー例えば天災ーーで建物が滅失した場合の危険負担がどちらにあるのか。

これは民法で決まっている。
売買契約締結から引渡しまでの間に天災で建物が滅失した場合には買主の負担、つまり代金を支払わなければならない。
本件の場合は、300万円のキャッシュ(いわゆる頭金)と毎月5万円の支払い義務がある。
(改正民法ではこの間の危険負担は売主とされている)

売買契約締結前の滅失なら、当然買主に支払い義務はない。
キャッシュも分割払いもしなくていい。

引渡し後の滅失では、買主転じて新所有者の当然の負担になる。
建物がなくなっても毎月5万円の支払い義務はある。

売買契約の特約で上記とは異なる約束をすることも可能。



個人間売買の場合、不動産業者など専門家が不在の取引のために、トンデモナイ取り決めややり取りがされる場合がある。
友だちや親戚間の取引などは相手のトンデモナイ申し出に反対を言いだしにくいなんてこともある。
本件の場合、引渡し後すぐに天災で建物が倒壊した場合に、「すぐに倒壊したのは建物に欠陥があったからだ」とか「建物が老朽化していたからだ」などと主張して残代金の分割払いを拒否するとかね。
この点は注意かな。
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残り300万円を銀行預けて、指定口座に自動振り込みをお願いしたら無料でやってくれますけどね。


まさに若干ですが、利息もつきます。

個人なら、5年先のことなど、保証してくれますかね?
履行されなかったら、裁判費用の方が掛かりそう。
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販売時の売買契約に従ってでしょう

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> 天災なので家が倒壊した場合 毎月の支払いは請求出来ますよね 家は無くなっても



 契約書にそういう条件を記載されていれば
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