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 現在45歳の女性。
 彼女は15歳で就職、25歳まで10年間厚生年金を支払う。
 25歳で自営業の夫と結婚、20年間国民年金を支払い現在に至る。

 今後10年間国民年金を支払い続け、55歳になったとします。この場合55
歳の時点で公的年金を40年支払ったことになります。その後56歳から60歳
まで法の規定により更に5年年金を支払えば合計45年支払ったことになります。

 彼女の場合、56歳からの5年間の支払いは将来貰う年金額に反映されるので
しょうか。
 それとも40年の満額以上に支払ったものは、支払い損なのでしょうか。 


 法の定めだから払わなければならないとか、障害年金・遺族年金もあるので払
った方がいいとか、そのような視点からでなく、純粋にもらえる多寡について現
行法ではどのような取り扱いなのか教えてください。

A 回答 (3件)

まず、国民年金についてご説明します。


国民年金法では、20歳から60歳までの40年間支払うことが義務づけられています。
また、受け取る場合も480月が上限となり、それ以上支払ったとしても、受け取る額が多くなるということはありません。
彼女は、10年分の厚生年金保険(老齢厚生年金)と、40年分の国民年金(老齢基礎年金)を将来受け取ることになります。
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この回答へのお礼

 ikerin さん、ありがとうございます。
 お礼及びコメントをまとめてNO.3の taro_kun さんに書かせていただきました。

お礼日時:2004/10/25 16:17

国民年金の第2号被保険者期間(または昭和36年4月から昭和61年3月までの厚生年金保険の被保険者期間)のうち、老齢基礎年金の金額に反映するのは20歳以上60歳未満の期間のみです。

(60年附則第8条2項~4項)

したがって、ご質問の方の場合、55歳以降に国民年金の支払いをストップしてしまうと、老齢基礎年金の金額は、35年分の計算となります。

満額の老齢基礎年金を受給するためには、60歳になるまで保険料を支払う必要があります。
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この回答へのお礼

 taro_kun さん、ありがとうございます。
 これまで回答を頂いた方3人様にこの場を借りてお礼いたします。
 3人様のどの回答も、「10年分の老齢厚生年金と、40年分の老齢基礎年金
を受け取ることになる」ということで、その様に理解しました。
 参考になった点に違いはありませんが、便宜上早い回答を頂いたからから順に
ポイントを付けさせてもらいました。

 なお、関連質問を別途アップします。そちらも回答いただければありがたいです。

お礼日時:2004/10/25 16:19

まず、就職時点の15歳から20歳の期間は「国民年金には加入していません」。


厚生年金のみの加入になっています。

20歳になってから国民年金+厚生年金(厳密には厚生年金に含まれる)の加入になります。
従いまして、60歳の時点では、

国民年金(基礎年金):
 ちょうど40年加入したことになります。
厚生年金:
 10年加入したことになります。

国民年金についてはちょうど満額の受給になります。

厚生年金はもともと加入年数と支払った保険料に応じて受給金額が決まります。加入が長いほど受け取りが多く、保険料が高いほど受け取りが多いと言うことです。

以上おわかり頂けましたでしょうか?
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この回答へのお礼

 Attorney さん、ありがとうございます。
 お礼及びコメントをまとめてNO.3の taro_kun さんに書かせていただきました。

お礼日時:2004/10/25 16:18

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