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私はコンサル会社に勤めておりますが、いつも、会長の口癖である「月400時間」の労働を強要されています。
たてまえ上完全フレックスタイムで8時間労働、土日祝は休みとなっていますが、休みの日にはレビューと称してミーティングや勉強会があり、労働の8時間は社外活動であり、社内の書類整理時間は仕事ではなく作業であるという考えで、全て任意で働いていると考えられ、8時に出勤して、終電に乗れない日は週の半分あります。
給料も完全年俸制で、みなし残業なので手当て等も一切つきません。終電より早く帰ったり、休日出勤を拒否すると社内でたたかれ、年俸査定にも確実に響きますので子供の学校行事にもいけません。
どこの会社も同じなのでしょうか?
そしてこれは労働基準法に引っかからないのでしょうか?
労働基準監督所に電話でお願いしても、匿名ではしっかりかけあってくれませんし、名前を出せば解雇の恐れもあり、どうしていいのかわかりません。
どのようにしたら労働基準監督所に監査に入っていただけるのでしょうか?どなたか知識のある方がいらっしゃいましたら、助言をいただきたく思っています。

A 回答 (6件)

タイムカードのようなものや何か労働時間を証明出来る物はないですか?


匿名であっても、タイムカードのコピーなどあれば
労働基準監督署は動いてくれます。(実際にやった事がある友人がいるので確かです。)
匿名で、勤務時間を証明出来るタイムカードのコピーと(自分のだけ送っては匿名の意味がないですし、より強く訴えるためにも15人程の社員のをコピーしたそうです。)、手紙を入れて送ったそうです。
会社は労働基準監督署の人に「誰が通報したのか教えろ」としつこく言ったそうですが、労働基準監督署の人の返答は「ランダムに選ばれただけです」の一点張りだったそうです。
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 ベンチャーリンクですか・・・。


以前、人材紹介会社から、求人を紹介されたことがあった気が。(^^;)

>休みの日にはレビューと称してミーティングや勉強会があり、
>労働の8時間は社外活動であり、社内の書類整理時間は仕事ではなく作業であるという考えで、
 これって、恐らく、会社の管理・監督下にありますよね?
それなら、どんな名称を付けようがそれは、
労働基準法上では業務となり、賃金の支払い義務があります。

 コンサルということは、専門型裁量労働制を導入されているということでしょうか?
http://www.campus.ne.jp/~labor/jikan/senmonG-sai …

 もし、専門業務型裁量労働制なら、労使協定を結んで、
それを所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。
ですが、この場合でも、どんな仕事をやらせても良いというのではなく、
専門的知識技術を持ったものが、当該知識技術を用いる業務に付く場合だけです。
これ以外の仕事をやらせたら、その分は別に労働したことになります。
例えば、当該業務のみなし労働時間が8時間で、これに従事した後、
協定で定めていない業務に4時間従事したとすると、
12時間労働したことになります。
つまり、時間外労働が発生しないという制度ではないのです。
又、この場合は、仕事の進め方・時間配分等の全てを、
労働者の裁量に委ねなければなりません。
今回の場合、上から強制されているように見えるので、
恐らく、これすら適用できないんじゃないかと・・・。(^^;)

 労働基準法上で時間外・休日労働の規定の適用がなくなるのは、
労働基準法41条該当者だけです。
ですが、この該当者ですら、深夜労働と年次有給休暇の規定は適用されます。
ですから、この方たちですら、年俸制であっても、
完全に定額にはできません。
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私が十数年前勉強した時には、労働時間は一日8時間一週40時間と決められていました。

今もおそらく変わっていないと思います。労働基準法は、国が定めた労働に対する最低限の条件です。経営者はこの基準以上の条件を労働者に与えなければなりません。また、労働時間の考え方は仕事の中身ではなく、時間的拘束を受けるか否かです。お尋ねの件は、労働基準法違反は間違いないと思われます。しかし、これを経営者に理解させるのは非常に難しいですね。まず一人では行動しないこと、何か別の理由でも考えて労働組合的なものでも作らない限りうまくいかないと思います。
監督署の監査は複数の情報があれば何らかの行動はするのではないでしょうか? 何にしても上手に仲間を集めることです。
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この回答へのお礼

大変的確なご意見ありがとうございます。
今も労働基準法は変わっていないようですが、確かに経営者にはそんなこと頭にないようです…。
一人では厳しいという意見に組合とまではいかなくとも、仲間を作るところからはじめてみようと思います。
今後の行動の指針がもてました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/10/25 00:10

 所ではなく、署です。



 会社に残業代を支払うよう請求し、その支払がなければ、その事実が明らかになる証拠を持参し、労働基準監督署に直接行くことになります。労働基準監督署に申告できるのは、「労働者」となっていますので、電話で、しかも、氏名を言わないのであれば、「労働者」という確認が取れません。直接行って、例えば、給料明細を提示すれば、「労働者」であると判断されるでしょう。

 また、法定労働時間を超える労働をする場合には、「時間外労働に関する協定」を書面で締結し、その内容を、労働基準監督署に届出る必要があります。この届が無い残業は、全て違法です。ですから、この届がされているかも確認してください。
 もし、届が無い場合や、その協定の制限以上に働くのは、違法なことですから、すぐに止めて下さい。違法な状態で、残業するのは、法違反に加担、助長することになります。労働基準監督署がいくら指導しても、労働者側が残業するのであれば、是正が困難になります。
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この回答へのお礼

専門的な返答大変ありがたく思います。時間外労働に関する協定という書面すら見たことありませんが、残業代はみなし残業として給料に含まれているというのが会社側の説明でした。実際は月にして約240時間の残業ですが…年俸制ですし、どこからどこまでが残業手当だかもわかりません…。正規の計算すれば確実に県の最低労働賃金さえも下回っているのですがね…。
違法でも命令で動くため、我々社員の方から残業拒否はできないのが現実で、監督署の命令により、雇い主の方から就業時間の見直しがない限りは何もできないのが労働者の現状です…。せっかく専門的な意見をお聞きできましたが、雇われている人間には法律はあっても、厳しい現実の壁があるという事でしょうか…。
会社はベンチャーリンクといいます。労働問題では2チャンネルでもお騒がせしていますので参考にしてみてください。
また、なにか知恵があればお聞かせください。申し訳ございません。

お礼日時:2004/10/24 01:59

年棒制をとっていると言うことは裁量労働制となり、法律違反にはならない可能性があります。

いわゆる年棒契約時に仕事内容、目標などを示されていた場合、それを達成するための仕事時間は全て本人の裁量によるものとの考えになってしまいます。この場合、あなたの職種が問題になります。また、職務によっては労働基準法41条の範囲に含まれてしまい労働時間、休憩、休日の規定が適用されない場合もあります。
十分な対価を受け取っていないと思われるのであれば、会社を変わることも手だと思いますよ。

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/roudoujikan.html
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この回答へのお礼

的確なご返答ありがとうございます。
貴公のおっしゃられる通り、会社側は完全に違法にならないようなかたちを取っていると自身を持っている上で、月400時間働け!と言っているそうです。
次々仲間が職場を離れる中、何とか顧客の為に…と残ってきましたが厳しいのが現実ですね。
しかし契約時に、内容や目標設定というのはないように思います。その場合はどうなのでしょうか?
私自身もまた、一から考えてみます。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/24 02:11

「どこの会社も同じなのでしょうか?」


本来あってはいけないのですが大なり小なりどこの会社でも違反しています。
「そしてこれは労働基準法に引っかからないのでしょうか?」
引っかかります。
「労働基準監督所に電話でお願いしても、匿名ではしっかりかけあってくれませんし、名前を出せば解雇の恐れもあり、どうしていいのかわかりません。」
名前を出して証拠と共に提出しましょう。
このことを基に解雇は違法です。
しかしそれほど積極的に行動してもらえません。
結論:転職の決意をし準備が整い次第労基署に通報しましょう。
そうすればほぼ間違いなく解雇されますので解雇予告手当が貰えたり、
すぐに雇用保険の手当が貰えたり出来ます。
くれぐれも充分な準備の上行ってください。
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この回答へのお礼

現実的なご返答大変ありがたく思います。
やはり、解雇覚悟で行動を起こしても、それほど積極的には行動してもらえないとの現実を知ることができました。
また、ご返答の中でも特に、通達後、それを理由に解雇されないと言っても、「ほぼ間違いなく解雇されるでしょう」との意見には、私どもの現実を的確に理解していただき、とても心強く感じました。
残るか…転職か…。もう一度原点に戻って考え、転職を選んだときには、お答えをいただいたよう行動させていただきます。本当にお手数をおかけしました。

お礼日時:2004/10/24 02:22

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