dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

お金がなく、役所に生活保護の相談に行ってなぜか断られて途方に暮れて、
食べることも飲むこともできずにしばらく経って脱水症状になって救急車を呼んで
来てもらって病院で医療費を払えずに病院が役所に連絡して生活保護にやっとなるということは
あるのでしょうか?最終的には困っても助かる道はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

あります。


福祉事務所が、あなたの保護についての相談はあっても、あなたから保護申請意思確認をしないで相談だけ受けたので、助言して返します。これを窓際作戦と言って保護申請をさせない方法です。
保護制度について
保護開始申請を何人も拒むことは出来ません。これを拒むと申請権の侵害となります。
憲法第25条及び生活保護法第7条(申請保護の原則)に基づいて、住宅地を管轄する実施機関(福祉事務所)が保護実施責任を負い保護の要否判断をして保護を実施しています。
保護の原理(要件)および原則(条件)を満たすものは保護されることになります。
原理
1 法の目的 (第1条)
2 無差別平等(第2条)
3 最低生活 (第3条) 
4 保護の補足生(第4条)
第4条の保護の補足生の原理が重要になります。
1項 保護は、その利用し得る資産、能力その他あらえるものを、その最低限度の生活の維持のために活用する    ことを要件として行われる。
2項 民法(明治民法)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に    優先して行われるものとする。
3項 前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

原則
1 申請保護の原則  (第7条)
2 基準及び程度の原則(第8条)
3 必要即応の原則  (第9条) 
4 世帯単位の原則  (第10条)
第7条の申請保護の原則
 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族に基づいて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。

上記の通り、法的には、収入があっても、保護基準以下であれば最低限度の生活の維持のために必要な保護をする実施責任(法19条)が福祉事務所にありますが、相談は受けましたが、申請はされませんでした。と言い訳をします。
近年では、北海道で、姉妹が福祉事務所に保護申請に行きましたが、保護申請ができず、水道、電気、ガス、は止まり真冬の中で餓死事件がありました。

保護制度を理解し、利用しやすくすれば痛ましい事故は防げるのではないかと思います。
病院によって福祉事務に疎い場合もあります。
保護受給しても、保護決定以外の支給を願うときは新たに申請が必要となります。

あなたが受けた行為は福祉事務所の担当職員の対応が不親切で怠慢は逃れることはできないと思います。
    • good
    • 0

無いです。

    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!