A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
退職願:退職を「願い出る」文書
退職届:退職の手続きとして出す文書。一般に退職が認められ事務手続きを進める際に提出する
辞表:職に限らずあらゆる役職を辞するときに出す文書
No.2
- 回答日時:
退職届(≒辞表) > 退職願 > 進退伺 の順で、労働契約解除の強い意思表示で、退職願や進退伺は、法律上、余り意味がありません。
そもそも労働者側からの労働契約解除は、労働者側の契約解除の意思表示で事足りるとされており、辞表等の提出は、必ずしも必要とされません。
ただ、労働者の意思を書面化等しなければ、後日、不当解雇等のトラブルになりかねないので、必要に応じ、労働者側から意思表示があった証拠として、辞表などを授受します。
そう言う観点で言いますと、退職願(労働契約解除を会社に願い出る行為)は、中身の文面にもよりますが、労働契約解除の意思表示とは見なせない場合もあるし、その場合、労働契約解除の最終意思決定は、会社に委ねられる形ですから、これで解除手続きを進めたら、会社都合になりかねません。
従い、事実上は労働契約解除の意思表示であった場合、本人に封書の表書きを「願」から「届」に修正させた上、訂正印を押させることなどもあります。
更に進退伺(自分の進退を会社に伺いを立てる)に至っては、完全に会社判断に身を委ねる形であって、進退伺に基づいて労働契約解除の手続きをする場合、会社都合による労働契約解除(解雇,退職勧奨など)となります。
言い換えれば、これを自己都合として手続きすれば、不当解雇と判断される可能性も、否定は出来ません。
従い、これも事実上は労働契約解除の意思表示であった場合、こちらは退職届や辞表を再提出して貰うのが、正しいやり方です。
言い換えれば、上述の通り、労働者側からの労働契約解除の申し出に際して必要なのは、労働者側の契約解除意思のみであって、労働契約解除を願い出られたり、まして伺いを立てられたりしても、会社としては扱いや判断に困るのです。
なお、大企業などでは、会社所定のフォームに、必要事項を記入して、署名・捺印するだけと言うケースも多いですよ。
私も大企業からの転職歴があり、その際は一応、退職届を作成し、上司に提出しましたが、後日、人事部から会社所定フォームと共に、退職届は返却されました。
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