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準備書面?陳述書?

不貞損害賠償請求裁判中です。原告夫、私は被告です。
答弁書に記載した年月日の事柄に対して原告側の陳述書には記載ミス?した年月日があったので訂正を求める場合準備書面で提出と言われたのですが、この準備書面に陳述書に対する反論も書くとしたら準備書面として提出でいいのでしょうか?それとも新たに陳述書を作成するものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

これは、口頭弁論呼は何回目ですか ?


陳述書と言うのは終盤で裁判所の指揮によって行われることが多いです。
ですから「原告側の陳述書には・・・」は、書証が終わり当事者尋問の段階です。
全文から、そうでもなさそうなので「記載ミス」を指摘するならば準備書面でいいです。
準備書面では、事実関係をそのまま書くようにして下さい。
なお、反論は、例えば「原告側の陳述書中・・・の部分は否認する。」と言うように記載します。
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この回答へのお礼

2回目口頭弁論時の事です。1回目終了時に次回陳述書をと言われ提出、原告側のを受取後2回目口頭弁論出席。私は代理人立てていないのでその場で裁判官に聞いた所準備書面提出と言われたのですが反論に対しての事はは質問しわすれてしまい…。

返信ありがとうございました。

お礼日時:2018/06/20 11:09

はじめまして



弁護士にお尋ねになられた方が確実ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ごもっともですね。

お礼日時:2018/06/20 10:46

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