A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
夫がサラリーマンで、妻がパート勤務をする場合、
◇公的保険について:
妻の給与年収が130万円未満なら、妻は夫の被用者保険の被扶養者になれます。
◇配偶者控除・配偶者特別控除について:
・妻の給与年収が103万円以下なら、税制上、夫は配偶者控除を受けられます。
・妻の給与年収が103万円を超えて2,014,285円以下なら、税制上、夫は配偶者特別控除を受けられます。
・妻の給与年収が2,014,285円を超えると、税制上、夫は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
No.2
- 回答日時:
>年間収入130万以内なら、社会保険上…
一部の大企業を除いて、これは問題ありません。
ただし、年間というのは暦の 1~12月のことではなく、任意の時点から向こう 1年間を言います。
>税制上、両方扶養に入れますか…
税制において「扶養に入る」などという制度はありません。
誰に扶養されたいのかお書きでありませんが、扶養控除は親や祖父母、兄弟などの、配偶者控除または配偶者特別控除は夫 (まれに妻) の所得税・住民税が少し安くなるかならないかの話であって、妻 (まれに夫) 自身の税金には 1円の増減も、1円の損得もありません。
妻自身には何の関係もないことです。
親や祖父母、兄弟などに扶養されているのなら、親や祖父母、兄弟などが扶養控除を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間の話なら、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
いずれも給与である限り、暦の 1~12月にもらう分を集計して判断します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
配偶者の扶養の各種制度は
以下のものがあります。
①税金の配偶者控除等
②社会保険の扶養家族
③会社等の扶養手当
といったものがあります。
①は今年から配偶者特別控除の改正が
あり、奥さん分の控除の条件が広がり
ました。
②の社会保険の扶養については、
年130万未満、月108,334未満の
収入条件となります。
③の家族手当のようなものは
ご主人の会社へご確認下さい。
①の改正ですが、配偶者特別控除の
条件は下記のようになります。
配偶者特別控除の所得控除額
(給与収入換算)
給与収入 所得税 住民税
150万以下38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
今年からは、ご主人が年末調整で
奥さんの150万●の控除額38万を
申告することで、
ご主人は5.2万以上の税金の軽減
が、受けられるようになります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
130万未満の社会保険の扶養条件は
★ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、
★タダになる条件です。
★但し、奥さんの所得税、住民税は、
少しとられることになります。
(合わせて5万程度です。)
扶養の収入条件としては、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
『収入見込』が年間130万未満
『今後』続く見込みという条件です。
★通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満
が重要なポイントです。
一般的には、この月額が
3ヶ月連続で超えたら脱退
となります。
健保により微妙に条件が違います。
ご主人の健康保険組合の扶養家族の
条件をサイト等でよくご確認下さい。
参考)社会保険の扶養条件例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
③の扶養手当等の条件については、
会社の規程しだいです。
①や②との連動の場合が多いです。
★130万にしたら、扶養手当が取消された
ってことになると、元の木阿弥です。
会社によくご確認下さい。
また、
●106万の社会保険の加入条件
というのもご注意下さい。
大手企業等の限られた勤め先の条件
ですので、勤め先にご確認下さい。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
(年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を全て満たすと、社会保険に
加入することになり、社会保険料が
かかってきます。
主に大手企業、官公庁、役所等です。
例えば、大手スーパーとか、
お役所関係の仕事などが当てはまり
中小でも労使合意で本条件となって
いる所があります。
この場合、130万未満の条件でも
★社会保険の扶養から抜けて、
社会保険料を払わざるをえません。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
106万の条件からはずれても勤務時間が
★正社員(所定勤務時間)の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
これらの条件にあてはまらない場合、
初めて社会保険の扶養である130万未満
の条件が活きてきます。
ご留意下さい。
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