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婚姻期間が40年を超えた夫婦です。総額3,000万円の住宅の取得を検討中です。
私(夫)が2,000万円、妻が1,000万円支払う計画です。住宅名義は夫の単独にする場合、妻からの資金援助1.000万円は"おしどり控除"として贈与税は減免されますか。

A 回答 (6件)

「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」を


”おしどり贈与”なんて言うのですね。
勉強不足で初めて聞きましたが雑誌の記事等、結構使われているようですね。

国税庁のページでは不動産を贈与した場合のほか、
金銭を贈与して不動産を取得した場合も控除されるとなっておりますので、
1000万円の贈与でその他の要件を満たせば、贈与税はかかりません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。参考にいたします。

お礼日時:2018/06/25 17:44

夫2、妻1の出費で取得するのですから、持ち分を夫3分の2と妻3分の1にすれば良いのです。


それをあえて夫単独所有にする理由があるならば、いわゆるオシドリ控除を受ければ、贈与税が夫に課税されることはありません。

夫の財産が増えることで、元々夫の財産が相続税基礎控除額以上ある場合には、ただ相続税負担を増やす結果になりかねません。この辺りの研究はされてますか。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。参考にいたします。

お礼日時:2018/06/25 08:08

すみません。

訂正です。

不動産取得資金の目的が明確であれば、
資金の贈与でも、最高2110万円まで、
贈与税の控除を受けることができます。

下記にあるとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

贈与税申告時に、
①戸籍謄本
②戸籍謄本附票の写し
③登記事項証明書
をいっしょに提出する必要があります。

従って、質問のケースでは、
贈与税はかからないことになります。

申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。参考にいたします。

お礼日時:2018/06/25 08:08

おしどり控除って何ですか。


他人にものをたずねるのに、ふざけた言葉は慎みましょう。

>妻が1,000万円支払う計画です。住宅名義は夫の単独…

贈与税の申告書に、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
を記入して提出する限り、贈与税が課せられることはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>おしどり控除って何ですか。 他人にものをたずねるのに、ふざけた言葉は慎みましょう。

ふざけてなんかいません。複数の真面目なご回答を頂いています。

お礼日時:2018/06/25 08:12

されません。

妻から夫への1000万の贈与とみなされます。
下記に同様のケースの説明があります。
要は名義を資金負担割合で共有名義とするしかありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/06/25 08:07

おしどり贈与の注意点


https://chester-tax.com/encyclopedia/6479.html
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/06/25 08:07

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