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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
相続放棄が一つの手です。
1。相続放棄をしなかった場合は、通常の相続となり、被相続人(故人)の資産も負債も、すべて各々の相続分に応じて相続することになります。その土地の相続者も3人で決め、固定資産善も支払うしかありません。「遺産協議」でその土地の相続者は決まっていないということですか? 「遺産協議」はその土地も含めて分割協議を行わなけれな閉じなかったはずですが。備考:相続放棄はその土地だけ放棄するのではなく一切の遺産をまとめて放棄することになります。
2。相続放棄は、相続の開始があった時から3か月以内にしなければならないと民法には定められています。まだ間に合うなら実行なさって下さい。あなたの母御一人分の放棄判断は一人で出来ます。
その土地が遺産であることが忘れられていた場合には3ヶ月の期限はなくなる可能性があります。「自己のために相続の開始があった時」とは、厳密には亡くなった時ではなく、「気付いた」とき、法律用語で言えば「自分が相続人であると自覚し、かつ相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常であれば認識できたであろう時」ですので。
要するに今すぐ手続きを始めれば相続放棄は間に合う可能性があります。専門家(役場で埒があかないなら司法書士)に一言相談なさってください。
No.4
- 回答日時:
自分の、奥さんの母親が、亡くなったら、ひいじいさんの名義の、
何ともならない土地の、固定資産税が来て、迷惑です。
どうしたら良いですか、教えてください❗
↑
相続放棄はしなかったのですか。
相続放棄は原則三ヶ月以内にする必要が
ありますが、今から相続放棄は出来ませんか。
もっとも相続放棄をしたら、預金などの
財産も一切相続出来なくなりますが。
相続放棄が出来なければ、相続したことになりますので
支払うしかありません。
嫌なら、売却するんですね。
ウチのお母さんは、3人姉妹ですが、皆さんが、税金を、
払いたくないために、拒否をして、ウチのお母さんに
固定資産税が来ています❗
↑
拒否した、って相続放棄をしたのですか。
していなければ、均等に支払う法的義務が
あります。
奥さんが払い、1/3をそれぞれ姉妹に請求
すればよろしいです。
車も、入って行けないし、人の玄関先を通らなければ行けないし、
使いみちがありません❗
↑
相続が開始した時点で、専門家と相談すべき
でしたね。
No.3
- 回答日時:
補足を拝見しました。
もはや相続放棄はできないということでしょうか。
そうでしたら、奥様がいったん相続して、さっさと売却するしかなさそうです。
売れる見込みはありそうでしょうか。もろもろの手数料を差し引いても、持ち出しにならないなら選択肢としてはいいのではないかと思います。
> 親も、じいさん兄弟も、誰も居ません
念のため確認ですが、親や祖父母の兄弟姉妹の「子孫」もいないのですね。
No.2
- 回答日時:
その曽祖父の子孫はどれだけいるかわかりますか。
奥様はその子孫のうちの一人であることは間違いないので、それら相続人のうちの一人です。奥様が相続人の代表者ということで、固定資産税の納付書が送られてきたわけです。曽祖父と同じ市町村に住んでいる、またはもっとも年長者である、など何らかの理由で選定されたと思われます。市町村は職権で戸籍を調査することができます。曽祖父が死亡した時に、相続登記をしていなかったためにこのようなことが起こりました。
したがって、曽祖父の他の相続人全員を探し出して、その中のだれかに相続してもらい、その方に固定資産税も払ってもらうのが正当な方法です。もちろん、奥様が相続しても構いません。他に相続人がいなくて、曽祖父の子孫が奥様一人なら、奥様が相続するしかありません。
ほかの方法ですが、奥様の母親はいつ亡くなられたのでしょうか。死亡した日から3か月以内であれば、奥様は母親の遺産の相続放棄をすることができます。3か月を過ぎていても、固定資産税通知が来て初めて相続があることを知ったなら、その通知が来てから3か月以内なら裁判所に認められる可能性があります。ただし、母親の遺産すべての放棄になりますのでご注意ください。
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