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贈与税に関する質問です。
去年、父親と一緒に住む家を見つけ、その際父親から900万で残りを私がローンで購入しました。
家の名義は私ですが、ローンを組む日に父親が倒れて入院して今年6月に亡くなりました。
相続関連で調べていたら、父親からのお金が贈与税にあたる様で、、
入退院でバタバタして住宅等資金非課税の申請をしていなかったのですが、贈与税は払わなくてはいけないのでしょうか?再申請はできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

>住宅等資金非課税の申請をしていなかったのですが…



贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を提出することが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>再申請はできないのでしょうか…

後出しじゃんけんは負けと昔から決まっています。
しかし、

>贈与税は払わなくてはいけないの…

税法では旅立ち前3年以内の贈与は、相続税の守備範囲とすることになっています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

したがって、他の遺産と一緒にして相続税を判断することになります。
大変失礼ながら、お書き以外にめぼしい遺産がなければ、相続税はかかりません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

貼り付けてあったのを見たのですが、相続税に贈与税が含まれる??のでしょうか?払わなくていい?
他の遺産はは2000万の土地くらいです。
頭が悪くて申し訳ございません。

お礼日時:2018/07/02 18:37

普通に贈与だし2017年改定でみると



(900-110) x 30% - 90 = 147万

ですね。900万から110万を引いた800万ほどをお父さんの共同分割した名義になってたら、贈与税(147万)は発生しなかったし、遺産相続にしても、同居してたならほぼ発生しなかった。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/07/02 18:32

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