A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
他の方も解答しているので、重複しますが‥‥。
その年の最初のお給料をもらう前に、『扶養控除等申告書』を会社に提出します。
お給料からは毎月源泉徴収税が引かれて、年末調整で精算します。
その源泉徴収税がいくらなのか見るのが「給与所得の源泉徴収税額表」です。
『扶養控除等申告書』を提出した人は甲欄を見ます。
8万8千円未満は、扶養親族がいない場合の、源泉徴収税を引かれない限度額です。
非課税かどうかはその年の全部の所得で計算するので、源泉徴収税が引かれてないと言って
も非課税かどうかはわかりません。
No.8
- 回答日時:
扶養控除等申告書を提出していれば、
月給8万8千円未満は月々の源泉所得税額は0円になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
ただし住民税は控除される可能性があります。
また別途現物給与等があれば控除される可能性もあります。
それらが関係なく明細に所得税として控除されていれば
おそらく何かの間違いですので給与担当者にご確認ください。
No.7
- 回答日時:
>8万8千円未満は非課税ですよね?
いいえ。そうとは限りません。
勤め先で『扶養控除等申告書』を
提出している場合、毎月の給料から
所得税が引かれず、0になるだけです。
下記の『給与所得の源泉徴収税額表』
に基づいています。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
そうじゃないケースもあります。
①『扶養控除等申告書』を提出して
いない場合
3.063%の所得税が引かれます。
②年末調整した年換算の所得税
例えば、
月87,500円で、毎月所得税0でも
87,500×12ヶ月=105万
となり、課税されます。
(105万-103万)×5%=1,000円
の所得税が課税され、
★扶養されている場合は、103万以下
の条件からはずれてしまいます。
ご留意下さい。
No.6
- 回答日時:
扶養控除等申告書の提出をしている→甲欄適用→給与の支払額が月8万8千円未満なら、源泉徴収される所得税額はゼロです。
ところで「ゼロ」というのは非課税だということではありません(※)。
このご質問の背景に「給与から天引きされてる所得税があるのが変に感じてる」という事で、給与支払事務をされてる人に、何かしら話をする際に「非課税」という用語を使うと、言葉尻を捉えられてしまう可能性がありますから、失礼ながら指摘させていただきます。
例
「ねえ。給与が88、000円未満なんだから、非課税でしょ?!」
「なに言ってるんだ。非課税なんてバカなことあるわけないだろ」
「源泉徴収月額表ではゼロになってるの、知らないの」
「だ、か、らぁ。それはゼロであって、非課税とは違うんだよ!知らないのに、文句付けて来るんじゃないよ」
と話が進まなくなる可能性があります。
※
給与への課税は「一年間の総額」でします。
この総額から所得控除などを引いて所得税を年末調整で清算します。
月88千円未満の給与を12か月受け取った場合は、ほとんどのケースで「所得税が発生しないと想定できる」ので、毎月の給与から徴収する所得税がゼロとなっています。
理屈っぽい話ですが「最終的に税額が出ない人から徴収するこたぁなかろ」として、ゼロなのです。
非課税なのでゼロではないんですね。
経理職してる人なんてのは、こだわりが結構強いので「非課税」という言葉に反応して「こいつ(失礼、質問者のこと)何もしらないくせにウダウダ言い出しやがって。非課税だなんて言ってるよ。お笑いだわ。テキトウにあしらっておけ」とされたら、つまりません。
No.5
- 回答日時:
8万8千円未満は所得税は0ですね。
蛇足ですが交通費は非課税です。
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