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A 回答 (9件)
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No.11
- 回答日時:
県市民税等は3年で消滅時効を迎えます。
が、国保料・固定資産税等は5年で消滅時効を迎えます。消滅時効は債務者の権利であり、債権者の債権は何年たっても債権は消えることはありません。
債務者が消滅時効援用の通知を債権者に送付(伝える)して初めて効力を発揮します。
債権者は、消滅時効の中断申し込み等していると中断申し込み中は消滅時効は中断します。
県市民税等又は国保料・固定資産税等の催促した滞納月額の記載した通り、消滅時効の起算点が月ごとに違いが出ますので勘違いをします。
No.10
- 回答日時:
先方が滞納を認識してて、払わなければ時効になって終わるほど、税金国保関係の取り立ては甘くありません。
なぜなら、それをよしとすると、正直に払う人がだけが損して、逃げたもん勝ちにしかならずに、税制度や保険制度自体が破綻するからです。基本的にこの手の時効扱いは、グレーな年末調整等をした後に、遡って計算が違ってたとか、脱税を意図してるだろうと言う文句がつくのがなくなるというだけです。そうでないと、20年後に昔の税金がおかしいとか好き勝手請求されかねないので。また、国保に関しては、基本、社保に入らない人は入る義務があるので、後から入る場合は遡って記録がないなら全て払う必要があります。そうでなければ、若い人なんて病気にほとんどならないのだから、掛け捨てで馬鹿らしくて入らないことになってしまいますよ。ただ、遡って払う義務があるから、それを払えば、仮に払う前に万一難病で高額の自己負担が必要になった後でも遡って保証してもらうことは可能です。ただ、この請求は当然期限がありますが。
No.9
- 回答日時:
すごく有効な回答があるのですが、一寸だけ抜けている部分があるので簡単に書かさせていただきます。
1 国民健康保険
頭に?が浮かぶかもしれませんが、国民健康保険の保険料徴収方法には「保険料方式」と「保険税方式」の2種類があります[国民健康保険法第76条]。
保険料方式の場合には2年[国民健康保険法第110条]で時効となりますが、保険税方式の場合には5年[地方税法第18条]となります。
2 地方税
これは5年[地方税法第18条]です。
なお、単に滞納していれば時効が成立するということはございません。念のため。
あと、↓も参考にしてください
https://legalus.jp/others/general/qa-2179
https://yakunitatta.info/kokuho-tainou-5639.html
http://www.eimei-law.biz/eimei_law_news/pdf/2015 …
【地方税法第18条の抜粋】
(地方税の消滅時効)第一八条
地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下この款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
一 第十七条の五第二項又は前条第一項第一号、第二号若しくは第四号若しくは同条第三項の規定の適用がある地方税若しくは加算金又は当該地方税に係る延滞金 第十七条の五第二項の更正若しくは決定があつた日又は前条第一項第一号の裁決等があつた日、同項第二号の決定、裁決若しくは判決があつた日若しくは同項第四号の更正若しくは決定があつた日若しくは同条第三項各号に定める日
二 督促手数料又は滞納処分費 その地方税の徴収権を行使することができる日
No.5
- 回答日時:
税金滞納に時効なんかあるはずがない
お上はサラ金より恐ろしい
お役人は真面目ておとなしいからと舐めていると強制手段を喰らうだけ
自己破産しても税金だけは免責にはならない
No.4
- 回答日時:
消滅時効に関しましてはNO3のとおりです。
で、取れない税金の為に、時効の中断事項を行使してまで、時効の延長(債権の維持)を図るのかなというのは疑問でしたので、
知り合いに聞いてみたところ、「たぶんやるのではないか。不納欠損処理は面倒くさいので。」という回答でした。
一通りはやってくるでしょうね。
今はマイナンバーがあるので、あなたの居所を捕捉されない方が難しいかもしれない。
No.3
- 回答日時:
>地方税を滞納時効を、質問者です、答えがまちまちで、なにが正しいかわかりません、
滞納時効ってどんな時効でしょう???
私が知っているのは、消滅時効ですがこれでよかったですか。
国民健康保険料の消滅時効は2年です。
固定資産税や住民税などの税金に関しては、通常は5年だった記憶です。
これらの時効については、時効になる前に何らかの時効の中断手続きがされて、時効の経過期間がクリア(0日になる)されると言う事です。
クリアされたら、改めてそこから時効が進行する(0日から積み上げて行く)事になります。
租税や公課は、他の民事債権や商事債権とは違い、それぞれの法律の中で完結している強行法規なので、前述した債権等とは違い裁判所の判決は不要なのです。
裁判なしで、強制執行も出来てしまうのです。
自己破産をしたとしても、租税や公課は影響を受けません(チャラにはならない)。
変に軽んじないことが、寛容かと思います。
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