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お世話になります。
色々考慮して、法人ドライバーを経て個人タクシードライバーへの道を検討しています。
自分なりに調べまして

40歳以上は10年以上のタクシー経験があること
その期間内で3年間の無事故・無違反があること

ということは分かりました。
①先日、一度でも人身事故を起こしてしまったら個人タクシー開業はできない
と現役法人ドライバーの方が言っていたのを又聞きしました。

ネット等で調べてもよくわかりませんでした。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

②また個人タクシーについての質問は(譲渡や譲渡費用)
どこに聞けばスムーズに教えてもらえるものでしょうか?(組合?国交省?)

言葉足らずな点は補足します。
何卒宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

個人タクシー事業者になる方法は大きくわけて2つあります。


・新規許可
営業を希望する区域に許可を得て個人タクシー事業者になる方法です。
新規に許可を受ける場合は、営業区域に「申請時期・試験日・処分時期」を問い合わせましょう。

・譲渡譲受
個人タクシーの免許を持っている事業者から事業の譲渡を受ける方法です。
まず、譲渡する人と譲受する人で「譲渡譲受契約」を行います。契約を結んだら、営業する区域の地方運輸局に譲渡譲受認可申請を提出します。

個人タクシーを申請するにはまず65歳未満でなければいけません。
また、年齢よって満たすべき条件が変わるので注意が必要です。

≪35歳未満の場合≫
35歳未満の場合、タクシー会社に10年以上勤務しており、10年間無事故無違反であることが条件になります。

≪35~40歳未満≫
以下の1か2のどちらかの条件を満たしていなければいけません。

1.申請する営業エリアで、自動車を運転する仕事を10年以上勤めた経験があること。
ただし、旅客自動車(バス・タクシーなど)以外の自動車を運転する仕事をした期間は、実際の期間の半分(50%)で計算されます。
(例)運送業で2年勤務した場合は、1年間の勤続年数として計算されます。

2.タクシーまたはハイヤーを運転する職業に5年以上勤務しており、継続して3年以上働いていること

≪40~65歳未満≫
以下の1または2の条件を満たしていなければいけません。
1.25年以内に自動車を運転する仕事を10年以上務めた経験があること。
ただし、旅客自動車(バス・タクシーなど)以外の自動車を運転する仕事をした期間は、実際の期間の半分(50%)で計算されます。

2.3年以内に2年以上タクシーまたはハイヤーの運転を職業としていること。

一般的な要件として以上のものが挙げられますが、他にも申請日以前5年間の法令尊守の状況や、資金計画の内容なども精査対象となります。

個人タクシーを営業するには、「資金見積もりが適正に行われているか?」「資金計画が合理的で確実なものかどうか?」などが判断基準になります。
次に紹介する所要資金があるかどうかが重要です。

≪所要資金内容≫
・設備資金
原則として80万円以上あること。
ただし、80万円以下で所要の設備が整うことが明らかである場合は、この限りではありません。

・運転資金
原則として80万円以上あること。

・自動車車庫に必要な資金

・保険料
自動車損害保険保障法に定められた自賠責保険料、かつ任意保険または共済に係る保険料の年間額。

個人タクシーを始める場合、上に紹介した所要資金の100%以上の自己資金があり、申請日以降には常備確保できる状態でなければいけません。そのため、個人タクシーには200万円の資金を確保するのが一般的と言われています。

以下を参考になってくださいね。
http://www.kojin-taxi.or.jp/taxi/jigyohnushi.html
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この回答へのお礼

たくさんありがとうございます!

万が一人身事故で免取りになってしまっても
復帰してそれ以降5年間免取りにならなければ可能なのかなと理解しました。

またその中でも3年間は違反1点までということ。
なかなかハードル高いですねー。

譲渡や費用はなんとなく理解していた通りです。
譲渡者とのマッチングは組合を通してというのが流れなのでしょうか。

それならちょうちんやでんでんむしの地域支部等に問い合わせになりそうですね!
ありがとうございました!

お礼日時:2018/07/18 07:48

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